2004年 1月28日

徳島大学学長
青野 敏博 殿
                              徳島大学教職員組合
                               執行委員長 中嶋 信

「就業規則」に対する意見書(第2次)

拝啓 徳島大学の発展に対する日頃のご尽力に敬意を表します。
 先に提示された「就業規則」第2次案について検討いたしました。第2次案は「服務専念義務」や表現の自由を侵す無用な表現が整理されるなど、改善が図られています。学内での論議を踏まえて適切な就業規則を作成しようと言う意思の反映と考えます。なお、以下の事項についてはさらに修正が図られるべきと考えますので、下記の通り第2次の意見書を差し上げます。ご多用とは存じますが、ご検討下さるようお願いします。今後も適切な規則の制定に向けて意見交換を図りたいと望んでおります。 敬具



1 就業規則は使用者・労働者双方の権利および義務を規定するものです。この趣旨に即して第2次案では「任用」を「採用」に改めています。ただし、全般的に使用者の裁量権と労働者の義務に関する規定に傾斜していて、対等平等の契約関係にふさわしい用語法となっていない部分が残っています。全般にわたって表現の改善が必要と思われます。
 たとえば「任免規則」は「人事規則」とすべきではないでしょうか。
 第12条の誓約書は内容によっては無用の混乱を招き、一般的には不要と考えられます。
 さらに、第22条の「退職の願い出」は「申し出」の方が適切です。また第45条「安全及び衛生」の規定は職員に協力を一方的に求めるに留まっています。まず、防止責任が学長にあることを明記した上で、職員の協力義務を規定すべきです。

2 大学には多様な専門職種が配置されています。それらの職種や専門性を考慮して就業上の理念を明記するなど、大学らしい就業規則とすることは意義深いと思われます。第2次案はその点での配慮が弱いものにとどまっています。たとえば、第2条が職員を教員とその他に区分するのは他の専門職種を軽視する印象を与えます。教育に携わるという共通の性格や、職員内部における多様な専門性とその職務の内容を積極的に位置づけるべきです。同条2項であれば、「この規則において「教員」は、教授、助教授、講師(常時勤務するものに限る。)及び助手の職にあるものをいい、教育、研究、学内公務及び社会貢献活動に従事する。」のような表現が考えられます。なお、採用手続きや職務内容に関する基本的な規定を本則の中に設けるべきと思われます。

3 規則案は労基法第89条が規定する必要記載事項のほとんどを細則に先送りすることによって、理解しにくい構成となっています。「非公務員となっても、国家公務員の労働条件を継承する」という意向が表明されても、細則が示されていないため、その担保はありません。現時点では就業規則としての要件を欠いており、速やかに上記の欠陥を埋めることが必要です。少なくとも、絶対的必要記載事項である賃金(第32条)や労働時間(第38条)などは退職の項目と同様に就業規則本則の中に基本事項を組み込むべきです。
 また、法律の表現に慣れていない職員に分かりやすく周知するために、表現方法の改善を図るべきです。たとえば第3条は厳密な表現とはいえ非常に難解です。「本就業規則は、常勤職員を適用の対象とする。非常勤職員手当による職員及びその他の非常勤職員の就業に関する事項については、非常勤職員就業規則において定める。」のような表現が考えられます。

4 膨大な作業の過程にあるため、いくつかの不行き届きが含まれているように思われます。取りあえず、以下の事項は検討すべきと考えます。
 1)第17条(休職)は管理者の権限による休職と本人の申し出による休職とを区別して手続 きを定めるべきです。また、申し出による休職には労働組合業務に専従する場合を含む ことが適当です。
2)第15条(異動)では配置換えと出向との区別がなされていません。社会通念上は出向は 本人の同意が必要であり、手続きは異なります。また、配置換えについても本人の事情 を考慮することを明記すべきです。
3)懲戒の事由第41条の9項において、セクハラに限定していますがアカハラ等もありま すので「性的」の言葉を省くべきと思います。
4)教員の採用…特例に関する規則第6条1項は、1「教員はその意に反して再配置され ることはない。」 2「ただし、大学の運営上やむを得ない場合、または天災等により やむを得ない場合は、教育評議会の議を経て再配置させることができる。」とすべきと 考えます。
5)第46条には安全衛生委員会を設置する規定が必要と思われます。また、同条で健康に 関する個人情報の保護を盛り込むべきと考えられます。

5 就業規則の論議を通じて、徳島大学に働く者の意欲や決意を高めることを模索すべきです。全ての職員に対してダイジェスト版資料を配付するなどで新しい職場づくりへの意欲や関心を高める工夫が求められています。また、就業条件について多くの不安が語られている現実を踏まえると、気軽に意見や質問を受け付ける窓口も必要です。これらについての措置をご検討下さい。その際、質問等が本人にとって不利益を招きかねないと恐れる職員もいることから、匿名性の確保など、慎重な対処にも配慮下さい。さらに、就業上の地位が不安定な有期雇用職員に対してはより慎重な措置が必要と考え、独自の説明会を催すことを望みます。                    以上