2004年 2月24日

徳島大学学長
青野 敏博 殿

                    徳島大学教職員組合
                     執行委員長 中嶋 信

「就業規則」に対する意見書(第3次)

拝啓 徳島大学の発展に対する日頃のご尽力に敬意を表します。
 先に提示された「就業規則」第3次案について検討いたしました。第3次案は第2次案に対する組合からの意見を大幅に受け容れてくださり大幅な改善が図られています。学内での論議を踏まえて適切な就業規則を作成しようと言う意思の反映と考えます。なお、以下の事項については修正が図られるべきと考えます。また、いくつかの質問もございます。下記の通り第3次の意見書を差し上げます。ご多用とは存じますが、ご検討下さるようお願いします。今後も適切な規則の制定に向けて意見交換を図りたいと望んでおります。                              敬具



1 就業規則は労働者に対する周知義務があります。絶対的記載事項として、労働時間、休憩、休日、休暇、賃金および退職(解雇を含む)があります。その多くが細則に回されており実体が見えません。この法人化に際し、不利益変更されるのではないかの危惧が少なからず聞こえて参ります。すべてを記載することは不可能とは思いますが、簡単な大筋は記載すべきと考えます。そうすることで、絶対記載事項に関する周知義務並びに原則不利益変更はしない姿勢が見え、今後とも良好な労使関係が築けるものと考えます

2 大学には、教員および職員の多くの個人情報が蓄積されています。やはり個人情報の保護はきちんとすべきと考えます。実際、メール・アドレスが公開されていることより、意味不明の問い合わせ等があるとも聞いております。情報の公開とも絡みますが、無制限の公開は避けるべきと考えます。そこで、第三者に開示する場合は本人の承諾等を必要とすべきと考えます。これは就業規則に直接盛り込むことか否かは、意見の分かれるところですが、きちんと明示すべきと考えます。文言等は総合科学部の上原先生(行政法)に聞かれるとよろしいと存じます。

3 現在徳島大学に勤務する者で、一部どの就業規則が対象となるのか解らない職種があります。それは、「外国人教師」「保護者雇いの医学部附属授乳所の保母さん」「寄附講座等の教職員」です。これらの職員はどの就業規則に当てはまるのかお教えください。

4 配転に関し「本人の事情およびキャリアを考慮する」との文言を付け加えていただきたく要望いたします。事務職員も当てはまりますが、長い間「専門職」として勤めている技官や教務職員は、一方的な業務変更には着いていけないと考えられます。そこで、「キャリア」を配転の際考慮していただきたく要望いたします。

5 これは前回も要望したことですが重ねて要望させていただきます。就業規則の論議を通じて、徳島大学に働く者の意欲や決意を高めることを模索すべきです。全ての職員に対してダイジェスト版資料を配付するなどで新しい職場づくりへの意欲や関心を高める工夫が求められています。また、就業条件について多くの不安が語られている現実を踏まえると、気軽に意見や質問を受け付ける窓口も必要です。これらについての措置をご検討下さい。その際、質問等が本人にとって不利益を招きかねないと恐れる職員もいることから、匿名性の確保など、慎重な対処にも配慮下さい。さらに、就業上の地位が不安定な有期雇用職員に対してはより慎重な措置が必要と考え、独自の説明会を催すことを望みます。 以上