45時間を超える時間外労働賃金の割増率、
非常勤職員の賃金、および引き下げ賃金の早期復旧
についての要求

拝啓
 日々、徳島大学の発展のためにご尽力のことと拝察いたします。
 さて、ご承知の通り、来る4月より、改正労働基準法が実施されます。
 改正の要点は、


1)45時間を超える時間外労働賃金の割増率を25%以上とする努力義務。
2)60時間を超える時間外労働賃金の割増率を50%とする法的措置。
3)上記割増分について、代替休暇を与える労使協定を結ぶことを容認。

などとなっております。



 今回の労働基準法改正の目的は時間外労働時間の短縮であり、一昨年以来わたしたちが提起し続けている問題は国レベルでも問題視されている状況であると思われます。教職員労働組合としても、こうした改正は基本的に歓迎すべきであると考え、努力義務とされている部分についての実施を求めます。これは、昨年末の賃金引き下げに対する補償という側面もあります。具体的には、月45時間を超える時間外労働につきましても、月60時間以上の場合と同様、50%の割増率とすることを要求します。

 また、昨年末の人事院勧告導入では、非常勤職員については、賃金引き下げが契約更新時(多くは4月)になるとのことでしたが、この実施の見直しを求めます。

 最後に、常勤職員の給与について、早急に、少なくとも引き下げ前の水準にまで戻すことを求めます。

 今後とも適正な労使関係の継続を希望しています。

                                      敬具

 


                記

以下三点について団体交渉を申し入れます。
45時間を超える時間外労働賃金の割増率を50%とすること。
非常勤職員の賃金引き下げを実施しないこと。
常勤職員の賃金を、引き下げ前の水準まで早急に回復すること。

                                       以上