2009.8月7日 常三島地区 職員代表者


 就業規則改正の要点:

     懲戒処分に対する不服申し立て制度の廃止
     懲戒対象の「標準例」の追加 等

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 徳島大学職員懲戒規定の改正で不服申し立ての廃止というのは、労基法の精神に対する背反であり、不利益変更だ。懲戒処分に不服のある場合学内の職員で構成される機関で再度審査し、学長に具申する仕組みとなっている、とあるが懲戒規則第8条第4項の審査を受ける職員が審査説明書を受領した後14日以内に請求した場合、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない、と書いてあるだけでこれは学長の出した処分についての不服申し立てではない。現行の懲戒規則第11条、処分の不服申し立ての権利から大きく後退した不利益変更である。学長の出す処分について弁明の機会を与えるべきであり、懲戒委員会には職員の中から1名の補佐人をつけることができるように改正することを提案する。

 これまでも意見書を書いてきたが、職員を処分する懲戒委員会と教員を処分する教育研究評議会と二本立てになっているがどうしてだろうか。懲戒は、厳粛かつ公平でなければならない。(第2条第2項) 懲戒委員会という言葉と教育研究評議会という言葉では表現上でも厳粛かつ公平ではない。こういうことをしてはいけないよ、と皆で考え話し合う場所なんだろうか。しかしこれでは処分するところということは誰にも考えつかない。反対に懲戒委員会というと誰でもわかる。これが厳粛かつ公平ということか。

 セクシュアル・ハラスメントの記述はあるが、大学特有のアカハラ、パワハラといわれるものについても厳重に処分すべきだ。アカハラ、パワハラによりセクハラに及ぶということは十分に考えられることであり、先日の報道もあったことである。就業規則、懲戒規則の改正を求めたい。