2009.12/4 常三島地区 職員代表者


 就業規則改正の要点:
  ・09年8月の人事院勧告に準拠する改定。
  ・職員の場合、基本月給0.2%、賞与を4.5ヵ月→4.15か月へ減額。
  ・住宅の新築・購入にかかわる住居手当(月2500円×5年間)の廃止。


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 労働条件の不利益変更は基本的に避けるべきです。今回の改訂提案は労働者に一方的に不利益を強いるもので、次の理由から撤回すべきと考えます。

@徳島大学が労働条件の不利益変更を行う合理的理由の立証がない。
  主たる理由は人事院勧告によると述べる限りで、独立行政法人通則法52条に定める「業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならない」に準拠するものとなっていない。

A労働者の合意を得るための適正な手続きを踏んでいない。
  今回の改訂に関する過半数代表者に対する説明は1124日、労働者に対する説明会は26日である。にも拘わらず12月1日実施とするのは労働者に誠実に説明する姿勢を欠いていることの現れである。

B不利益変更に対する代償措置を伴わず、使用者側の責務を放棄している。
  労働者が被る不利益が大きいことから、何らかの代償措置を講ずべきである。緩和措置を採用した大学の例もあるが、徳島大学は給与等減額の苦痛を緩和する独自措置を考慮していない。また、削減分を学生の教学環境充実に当てるとの説明は本来筋違いで、使用者としての見識が疑われる。

C有期雇用職員の「日給及び時間給は改定しない」の説明は不適当だ。
  有期雇用職員の給与は契約期間中は変更できないのであって、今回の変更に連動して4月より変更される。曖昧な表現で心証形成を図るのは欺瞞的だ。