2009.12/4 常三島地区 有期雇用職員代表者


 就業規則改正の要点:
  ・09年8月の人事院勧告に準拠する改定。
  ・職員の場合、基本月給0.2%、賞与を4.5ヵ月→4.15か月へ減額。
  ・住宅の新築・購入にかかわる住居手当(月2500円×5年間)の廃止。


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 今回12月1日より給与が引き下げられることは非常に残念なことです。導入の理由として「厳しい経済社会情勢及び国家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給与水準とするため」とありますが,ただ人事院勧告があったから,他の大学も追随しているからという抽象的な理由で,改正が決定したということだけを一方的に説明されるのでは,納得できないという声があがるのも当然です。大学の運営を担っている教職員に負担をかけてまでも,徳島大学として給与を下げなければならない合理的な理由を示していただきたいと思います。

 今回の引き下げにより,大学全体としてどのくらいの人件費が浮いてくるのか,またその使い途なども全教職員に説明する義務があると考えます。また,引き下げによってかかる負担を最小限にとどめるよう大学独自の措置なども考えていただきたいと思います。

 有期雇用職員については,契約期間内は月額給与の引き下げはないようですが,次回の契約更新時にはどうなるのか,早い時期に具体的に説明していただきたいと思います。有期雇用職員はただでさえ厳しい労働条件で働いています。それをもっと厳しくするのはいかがなものでしょうか。断固として反対です。

 私たちは,徳島大学の一員として,大学に愛着を持ち,意欲を持って日々の業務に取り組んでいます。法人化後,業務量はますます増加し煩雑化している一方で,賃金を引き下げるというのは,モチベーションを下げるだけでなく,大学職員の職業イメージそのものの悪化を招き,有能な人材が集まらなくなる可能性があるなど,マイナス面しか見えてきません。給与を引き下げるからといって,業務量が減るということでもありません。私たちの労働について唯一目に見える評価が給与です。教職員の日々の努力があってこその大学です。安心して働くことができるよう,これから誠意ある対応をとっていただきたいと考えます。よろしくお願いします。