2009.12/4 蔵本地区 職員代表者


 就業規則改正の要点:
  ・09年8月の人事院勧告に準拠する改定。
  ・職員の場合、基本月給0.2%、賞与を4.5ヵ月→4.15か月へ減額。
  ・住宅の新築・購入にかかわる住居手当(月2500円×5年間)の廃止。


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 今回の給与規則の変更には合理性がなく、このまま実施されることは極めて遺憾です。

1)そもそもの手続きに問題があります。
 過半数代表者に対する説明が実施の1週間前、職員に対する説明会は実施の5日前であり、誠意が感じられません。これでは、職員と役員会との間の信頼関係の構築は極めて困難です。

2今回の変更理由として、人事院勧告を挙げていますが、独立行政法人通則法第52条には「業務の実績を考慮し」とあるはずで、これが全く考慮されていません。
 また、給与の引き下げ率を見ると、人事院勧告の数字をそのまま当てはめただけで、本学で独自に何か対応策を考えた形跡がありません。これでは役員会の機能が疑われます。職員の勤労意欲を削ぐものです。

3)労働条件の不利益変更に対する代償措置が全く考慮されていません。
 徳島大学に勤めている職員の労働量は決して減っていません。むしろ増加しているという状況です。それにも関わらず給与を引き下げるというのは、そもそも法の精神に反しています。それでもなお給与を引き下げるというのであるならば、労働量の軽減化も同時に考慮されるべきです。
 給与の引き下げによって生じる余剰のお金の使い道について、教育・研究環境のことを挙げておられましたが、これは職員を十分納得させるものにはなりえません。そもそも労働の対価として用意されたものですから、それを他の事に使うのは不適当と考えます。

4)有期雇用職員の日給及び時間給について、今回の引き下げに対応させる形で平成224月から引き下げるということは決してやってはならないことだと思います。
 30歳以下の常勤職員について、給与引き下げの対象外とするのであれば、もともと給与の少ない非常勤職員に対しても同様の配慮がなされるべきと思います。

 給与の引き下げ、手当の廃止は職員の士気を最も強く低下させます。職員が意欲をもって職務に精励できるような誠意ある対応をお願いしたいと思います。