2010.3/29 常三島地区 職員代表 就業規則変更の要点: 2)今次の労基法改正の趣旨は超過勤務を縮減することにあります。この点に関する徳島大学の明確な意思が表明される規則制定とするべきです。割り増し賃金率は、所定労働時間を超える勤務が1ヶ月45時間を超える場合は50%増しのように、この機会に超勤常態化の状況改善を図るべきです。また、規則改定とは別に、超勤縮減の中期的計画を提示すべきです。これらが含まれない点で大学側の提案には欠陥があり、この点の改善を求めます。 3)年次有給休暇を1時間単位で取得することは慣行として認められていました。5日間の限定が記載されましたが、従前の通り弾力的な運用を求めます 4)有期雇用職員の待遇改善は焦眉の課題です。この点で、時間給を削減しなかったことを歓迎します。ただし、期限の有無に拘わらず同一労働同一賃金のルールをめざすべきであり、大幅賃上げなどいっそうの努力を求めます。 5)この間、賃金引き下げ等、労働条件の不利益変更がなされています。就業条件の変更を提案する際には、この点の代償措置を講ずるべきですが、その点が考慮されていないことは極めて遺憾です。 |