2010.3/29 常三島地区 有期雇用職員代表

 就業規則変更の要点:
   ・職務の名称の変更等。(「特任教授」など)
   ・月60時間を超える時間外労働の賃金割増率を50%とする。
   ・年休の時間単位取得を上限5日とする。
   ・有期雇用職員の時給の変更。

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 職名称号の整理に伴う改正,病院の部局化に伴う字句の改正については特に異論ありません。

 1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%に引き上げることについては,異論ありません。今回の労働基準法の改正は,時間外労働を抑制するということに意味があります。規則の改正と同時に,これから時間外労働をどう縮減していくかということが非常に重要であり,徳島大学の方向性が問われていると考えます。労働者の心身の健康を維持し,職場以外の生活も良好なものに保つということは非常に重要なことです。労働者の立場に立った職場環境づくり,時間外労働の縮減に努力していただきたいと思います。

 今回の改正で,有期雇用職員の時間給単価が引き上げられることは,大変喜ばしいことです。有期雇用職員の処遇については,雇い止めの問題をはじめ,まだまだたくさんの課題が指摘されています。有期雇用職員の存在は,今日の大学運営には欠かせないものとなっています。今後も,有期雇用職員がより働きやすい環境づくりをお願いします。

 年次有給休暇を時間単位で取れるということは,労働者にとっても,大学にとっても効率的であると考えます。5日の範囲内という限定が付されましたが,これからも柔軟な運用をお願いいたします。