2010.3/29 蔵本地区 有期雇用職員代表

 就業規則変更の要点:
   ・職務の名称の変更等。(「特任教授」など)
   ・月60時間を超える時間外労働の賃金割増率を50%とする。
   ・年休の時間単位取得を上限5日とする。
   ・有期雇用職員の時給の変更。

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 1)特任教員、職員及び称号の整理、病院部局化に伴う字句の改正には異論ありません。

 2)労基法改正の趣旨は超過勤務を減らすことなのに、「1カ月60時間外労働の割増率を50%引き上げる」ことの改正だけでなく、大学としての時間外労働の状況改善、取り組み等を提示するべきで、それを求めます。

 3)年次有給休暇の時間単位の範囲が5日と改正されましたが、今まで通りの運用を求めます。

 4)契約職員及びパート職員の時間給が減額とならないように調整されたことは喜ばしいと思いますただし、待遇については期限の有無に拘わらず課題がたくさんあります。できるだけ格差のない規則改正を敏速に改善されることを要望します。

 5)期末手当及び業績手当の引き下げ改正、給与決定方法、基本給月額及び賞与の引き下げ改正は労働者の不利益となり極めて遺憾です。何かでの代償を求めます。