2010.6/28 常三島地区 職員代表


 就業規則変更の要点:
  ・育児介護休業法の改正の伴う改正。
  ・3歳までの子を持つ労働者について、
     一日6時間の短時間労働制度を創設。
  ・父母ともに育児休業を取得する場合、
     1年2カ月までのあいだに1年間の育児休業の取得を可能に。
  ・その他。


  --------------------------



 育児休業法・介護休業法の改正は時代の求めるところです。徳島大学がこれに対応して関連規則等を改正することは当然であり、改正に賛成します。

 なお、徳島大学は男女共同参画に積極的に取り組むことを表明しています。より好ましい労働環境をつくり出すうえで積極的なイニシアティブを発揮することが期待されています。その点で、横並び的な措置にとどまらず、より踏み込んだ措置を講じて改善に向けた強いメッセージを内外に発するべきと考えます。

 育児や介護に対する社会的支援の仕組みをつくることは歓迎されます。ただし、それが実際に効果を発揮するための条件づくりが伴わないと、画餅にとどまり兼ねず、実際、各種の制度が活用されていない現実があります。学内規則等の改正を行うと同時に、その趣旨の徹底を図り、人員の再配置など運用面の必要な措置も講ずることを求めます。