2010.6/28 常三島地区 有期雇用職員代表


 就業規則変更の要点:
  ・育児介護休業法の改正の伴う改正。
  ・3歳までの子を持つ労働者について、
     一日6時間の短時間労働制度を創設。
  ・父母ともに育児休業を取得する場合、
     1年2カ月までのあいだに1年間の育児休業の取得を可能に。
  ・その他。


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 今回の育児・介護休業法改正に伴う規則改正を大いに歓迎します。

今回の改正では、父母共に育児休業取得ができること、休暇制度の充実、時間外労働の免除規定、子の看護休暇の充実、家族の介護休暇の新設に加え、本学の制度として、父親の育児参加休暇制度が新設されるなど、父母が「共に」子育てに参加できる制度整備、仕事と家庭の両立、ワークライフバランスの支援に焦点がおかれたもので、非常に前向きな改正となっていると思います。

育児・介護は、多くの職員が人生において経験することであり、仕事を持ちながらの両立は難しい場合が多く、その難しさ故に、多くの女性が離職したり、不安や悩みを抱えながら働いているという社会の現状があります。両立は、家族や職場の理解、支援なしにはなし得ないものです。また、父親が子育てに積極的に関わることはその人の人生において大きな喜びとなるはずです。また母親の職場復帰に際しても、父親の協力は欠かせないものです。

この制度が現実に十分に活かされるように、職員の理解を深め,協力関係を築き、育休、介護休暇を取得することによって業務の分担が必要と思われる部署には、柔軟、適切な人的配置をする等の支援等、育休や介護休暇の取りやすい環境整備を進めて欲しいと考えます。

有期雇用職員については、任期の関係で育休を十分に取れない人が多い現状があり、また無給のため、実質的にメリットが少なく、どれだけの人が制度を活用できるかというところに疑問があります。有期雇用職員は大学運営にはかかせない存在となっています。有期雇用職員にとっても,仕事と家庭の両立ができるように,更なる制度の拡充、充実をしていただけたらと願っております。

全体を通して、今回の改正は、未来につながる、明るい社会づくりの基礎になるものだと思います。徳島大学の男女共同参画宣言の基本方針、精神に沿い、社会の規範になれるような職場環境づくりを、地域の先陣を切ってし続けてほしいと願っております。よろしくお願いいたします