2010.9/ 常三島地区 職員代表 就業規則変更の要点 ・「臨床手当」の新設。医師の過重な勤務環境に応じた処遇改善のため。 ・支給対象者:病院診療部門に所属する教員 HB研究部教員のうち、病院に併任発令されている者 ・支給月額 教授 60,000円 准教授 40,000円 講師 30,000円 助教 20,000円 ------------------------- 本学附属病院医師の待遇改善は焦眉の課題であり、その改善を図るための措置を講ずることには賛同します。 ただし、基本的には給与表の改正を伴うべきであり、診療報酬の増加分を原資とする手当では、継続的実施に不安定要因を抱え込みます。 また、提示された支給額は明らかに低額であり、民間との乖離を埋めるものではありません。 なお、職種による手当額の差は若い教員の定着を企図するなら妥当とは言えません。 これらから、臨床手当て新設案は全般的に弥縫的性格に留まっており、改善効果は極めて限定的です。この改訂を手がかりに、状況を正確に掌握し、今後、より効果的な対策を講ずるよう求めます。 なお、附属病院医師の労働環境を改善するには人員の増員が不可欠です。これは全国的な課題ともいえますが、労働環境を整えて水準の高い医療・教育活動を展開して地域に模範を示すことも大学病院の使命とも考えられます。 長期的観点に立って、抜本的な方策を講ずることを希望します。 また、今回の改正は臨床系教員を対象としていますが、診療報酬の変更に伴う措置であるなら、看護師・看護助手・事務系職員などの待遇改善も考慮すべきです。 この点についても速やかに検討されることを求めます。 |