2010.9/ 常三島地区 有期雇用職員代表

 就業規則変更の要点
  ・「臨床手当」の新設。医師の過重な勤務環境に応じた処遇改善のため。
  ・支給対象者:病院診療部門に所属する教員
           HB研究部教員のうち、病院に併任発令されている者
  ・支給月額
    教授 60,000円 
    准教授 40,000円 
    講師 30,000円 
    助教 20,000円 



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 臨床手当の新設については基本的に賛成します。

 平成16年4月から始まった「新医師臨床研修制度」により、新規研修医が原則自由に研修先を選べるようになり、研修医の皆さんは、より待遇の良い都会へ報酬の多い一般病院へと進まれる傾向にあります。その結果、本学のような高度な医療技術があると言われる大学病院においても、地方大学であるがゆえに慢性的な臨床医不足に陥っています。

 臨床に携わる医師の先生には、劣悪な労働環境のもと過重労働を強いられ、医療研究を通した社会貢献、安全円滑な地域診療、学生指導による人材育成等の本来の目的遂行が危ぶまれる状況にあります。この様な状況を一刻も早く改善するためにも、臨床手当を新設し臨床系教員のインセンティブとすることは、臨床医の継続的な就労のみならず新卒研修医の確保にも有効であると思います。

 手当ての額については、本学が地方に位置することを考慮すれば、少なくても都会の国立大学より多く出すだけでなく、都市部の一般病院と比較検討をお願いしたいところです。支給対象別の手当額が月額(本俸の教授10%、准教授9%、講師8%、助教(特任)7%)となっていますが、個々の経験年数、技量等に違いがあるという判断で10%〜7%と差をつけたと思われます。

 しかしながら、経験、知識、技量等の違いは既に本俸に反映されており、一律に本俸の10%以上とするべきではないでしょうか。本手当ての目的が医師不足を解消し継続的な就労を促すことにあるなら、若い医師の確保を最優先に考えた体系にしていただきたいと考えます。