常三島地区職員代表者の意見




 今回の提案は徳島大学教職員の賃金・諸手当を大きく削減するものであり、就業条件の不利益変更に当たります。労働契約法は労働契約内容の変更は労働者と使用者との合意に基づいて行うことを原則と定めています。

 今回の改訂については使用者側と徳島大学教職員労働組合との交渉が行われましたが合意は不成立です。また、教職員全体に対する説明会は各キャンパスで1度行われましたが量・質共に不十分であり、かつ、変更の合理性は立証されていません。労働者の合意なしに就業規則を変更することは手続き上の瑕疵に相当します。

 学長は給与減額に対する代償として職場環境の改善を図ると表明しています。ただし、それは全般的に宣言的なものにとどまり、代償に値するかの判定はできません。例示された、忌引き休暇をパート職員に適用、教職員更衣室の改善などの効果は極めて限定的であって、包括的な給与減額の代償として扱いうるものではあり得ません。

 このような一方的な措置は教職員の労働意欲をそぎ、徳島大学の教育・研究・医療などの水準低下を招きます。徳島大学の持続的発展を図る観点から、今回の給与減額の提案に反対します。

 なお、昨年度も一方的に減額措置が講じられましたが、今年度は使用者側の対応に、対話の姿勢を示した、減額への代償措置を検討した、などの点で若干の改善が認められました。

 良好な労使関係を構築するため、これらの点でいっそう努力されるよう求めます。