2011.4/1
 常三島地区職員代表者の意見




 この度の就業規則の改定は以下の内容です。

 @職員給与規則(休職者給与の支給率の改正)

 A特任教員就業規則(年俸制特任教員の導入)

 B年俸制適用職員給与規則(2の導入に伴い新設)

 C任期付医療技術職員・看護職員就業規則(職種の追加)

 D職員の労働時間,休暇等に関する細則(休憩時間の見直し)
、E有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(休暇制度・休憩時間の見直し)


 就業規則の改定は労使双方の十分な協議を経て行われるべきです。ところが、人事課のメールを受けたのが3月25日、口頭説明を受けたのは28日でした。4月1日の実施予定まで極めて短期間であり、誠実に協議をする姿勢を欠くと言わざるを得ません。
 また、年度末の繁忙期であることに対する配慮にも欠けています。労使間に良好な協力関係を構築するという観点から見逃せません。
 口頭での謝罪はありましたが、当事者能力に関わることなので深い反省を求めます。


 改訂項目のD・Eは労働環境のわずかな改善ですが、労組から提起した経過もあり、使用者側も誠実に対処するという姿勢が読み取れるので歓迎します。Cは全般的な就業条件改善の一環で当然です。専門職を正当に評価するためいっそうの見直しを図るべきです。


 @は法人化に伴い経費引き締めを図った措置を元に戻すもので、当然です。僅かであれ、教職員の意欲を萎縮させる措置は組織経営上は愚策です。


 A・Bは人事政策上の選択肢を増やすという意味を認めます。但し、優秀な教員の確保は本来、定員として措置されるべきです。あくまでも補足的な位置づけでの運用を求めます。