2011.6/1
 職務発明規則改正に対する
   常三島地区有期雇用職員代表者の意見



 このことについては基本的に同意します。

  知的財産基本法が施行され、産学官が連携して知的財産の創造と有効活用が求められており、グローバル化された社会では、その重要性がますます高まっています。本学のように知的財産の宝庫であり、その創造の源といわれている国立大学において、それを保護管理し広く国民に発信することは大変重要なことだと思います。

  しかし、本校の教職員から新たに守秘義務の「誓約書」を徴取することが、知的財産の保護にどれほど役立つのか疑問を感じます。労働契約によって教職員はすでに秘密保持の義務があり、情報を漏洩させた場合には民法で損害賠償義務を負うことになっています。「誓約書」によって新たに生じさせようと考えている教職員の義務と責任について大学側は十分な説明が必要だと思います。

 そもそも本校の教職員は、法を厳格に遵守し職務に忠実な人達の集まりです。適正に管理された秘密情報を故意に漏洩させるなど到底考えられないことです。ところが、大学側の情報管理システムが十分でなく、秘密保持義務の対象が明確に特定されていない場合には、教職員の過失による流失も考えられ、個人があらぬ濡れ衣さえ着せられる恐れがあります。大学側に知的財産の特定とともに万全なセキュリティーシステムを構築していただかないと迷惑を被るのは善良な教職員となりかねません。

 本校は研究・開発と同時に前途有望な若者の教育・修練の場でもあります。曖昧な知的財産管理が、有期で働いている若い有望な研究員の職業選択の自由や、闊達な意見交換を阻害する恐れもあります。知的財産の重要性について、教職員が講演会や研修等を通じて十分に認識でき、個人の意思確認後に「誓約書」の署名に進むのが順序だと考えます。

  「誓約書」徴取が広範囲の教職員に及び、その事務処理と管理が教職員に過重労働を強いることがないよう、また一枚の「誓約書」により、教職員の間に猜疑心が生まれたり、労使間に不信感が生じないよう十分なご配慮をお願いします。