常三島地区 職員代表者


 国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成24125日施行)に関する意見

 本規則改正に対しては公務員、独立行政法人の職員を取り巻く社会環境をふまえるならばやむを得ないという意見が大勢を占め、反対意見は出ませんでした。従って、この改正に対しては原則的に賛成いたします。
 
ただその運用に当たっての意見が寄せられましたので一言付け加えさせて頂きます。
 懲戒解雇に当たる行為を行ったことが発覚した者に対し、一部または全額の退職金返還を要求することは認められるとしても、懲戒解雇当たる行為を判定するに際しては客観性を担保し、十分に調査し、慎重に行って頂きたい。ついては、この規則改正に応じた懲戒等に関する規定の整備も必要になろうかと思われます。
  特に独立行政法人の職員は、公務員と異なる労働法の適用対象者であることを鑑み、職員の権利を保護し、懲戒権が濫用されることなく、適正に執行されるよう希望いたします。
  特に退職金は一時的な職務の貢献に対し支払われるものでなく、長年の大学に対する功労をふまえ、支給されることを考えると、退職までの功績と大学に与えた不利益を十分に勘案して返還額等を決めるべきかと考えます。




 「徳島県地域医療支援センター長等に係る業務付加手当」に関する措置要項(平成2421日施行)に関する意見

 この問題については意見が分かれております。地域医療支援センターの業務を大学が受託するのであればそれに伴う付加手当を支給するこのは当然という意見がある一方、そもそも地域医療センターを徳島大学が受け入れる事によって通常業務に支障が出ないのかという疑念ももたれております。
 
病院の職員が過重な勤務に迫られている中で、地域医療支援センターの業務を受託した経緯・理由が教職員の中に対し十分説明されていないようです。先ず末端(特に病院)にまでその趣旨、及び支援センターの業務内容、運営について理解が得られるよう、丁寧に説明するよう求めます。
 
さらに、支援センターの業務内容を検討の上、通常の教育、研究、医療に影響を及ぼすことのないよう十分な措置を講じて頂きたく存じます。もし負担を掛けるようでしたら、関係する職員全体に付加手当を支給するよう検討願います。
 
また今後、地域医療センターの業務により、医学部の教育、研究、大学病院の医療活動に重大な支障を与えるような事態に陥った場合は、地域医療センターの業務を県に返上することも含め速やかに対応すべきと考えます。
 
今回の付加手当の支給については医療支援センターの業務を受託するという前提に立てば、支援センター長に限らず、兼務でこの事業に関係する業務従事する職員に対し、必要に応じ付加手当を支給すべきと認識します。しかし、通常の業務との関わりで、事業自体への強い疑念、不安も出おりますので、しかるべき措置を講ずるよう求めます。





 平成23年度における徳島大学病院診療貢献一時金に関する措置要項(平成2421日施行)に関する意見

  職員の過重な勤務環境に応じた処遇改善を行うことは臨床系教員のみならず、全教職員に対しても必要なことであり、それ自体に反対意見はありませんでした。ただし、その支給対象、支給方法に異論があり、一時金とする事についての疑問も出されました。
 @非常に強い緊張感の中で過重な勤務を強いられているのは、病院に勤務する臨床系教員だけでない。医療行為を支える様々な職種の職員も同様である。従って一時金の支給の対象は臨床系教員に限定せず、すべての医療行為に従事する職員とすべきである。
 A支給金額は職種(職階)によって差が付けられている。しかし、医療行為に対する責任、負担はすべての臨床系職員が等しく担うべきものである。とするならば、支給金額は、職階によらず、勤務内容と勤務時間に応じて支給されるべきではないか。
 B今回診療貢献一時金は病院収入の剰余金を財源として実施される。従って、来年度以降については措置されるかどうかの見通しは立っていない。しかし、医療現場での過重な勤務実態はおそらく今後とも続くと予想される。従って、病院における全職員を対象とする抜本的な処遇改善策が必要がある。
 
複数の教職員から以上の様な意見が寄せられました。医療現場は人命に関わる緊張感の中で、過重な勤務が要求されておりますので、是非とも医師、看護師、看護助手、検技師等から事務職員までを含む全職員の処遇の抜本的な改善をはかって頂きたいと希望致します。