常三島地区 有期雇用職員代表者


 国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成24125日施行)に関する意見

 今回の役員及び職員退職手当規則の一部改正には基本的に賛成します。
 在職中だけではなく、退職後に懲戒解雇処分にあたることが確認された時の支給差し止め・返納の基準が明確となり、社会通念に合わせたことだと思います。
 徳島大学で働く教職員は崇高な精神を持った方々の集まりであり、日々、法の厳守・忠実な職務に努めています。
 しかしながら昨今のニュース等では、めまぐるしい社会情勢や価値観・職場環境の変化に対応することができず、社会的地位が高い人でさえも計り知れない行動を起こす事件が多々あります。
 ストレスからなる精神の崩れ等がないよう職場環境や待遇面での一層のご尽力をお願いします。





 「徳島県地域医療支援センター長等に係る業務付加手当」に関する措置要項(平成2421日施行)に関する意見

 今回の徳島県地域医療支援センター長等に係る業務付加手当の支給については反対します。
 必要性の文面から拝見しますと、センター長・副センター長による当該実施に当たっての新たな付加義務は相当な負担とのこと、また一方、病院では苛酷な労働を強いられ一時金を医師に優先的に配布する必要があるとのことを考えると、医療センター全てを直ちに県に差し戻すべきだと考えます。
 医療技術自体は可能な限り提供するべきと思いますが、地域医療行政は地域の長が考えるべきです。まして、徳島大学は医療の研究・開発、医療技術者の育成が使命であり、病院自体が優秀な人員不足に陥っている現状で、担当される先生にとっては僅かな手当で医師の配置調整に貴重な時間を費やすべきではないと考えます。
 万が一本事業を継続するのであれば、担当する教職員に余裕のある時間と十分な手当を支給し、過重労働とならないよう、配慮をお願いします。





 平成23年度における徳島大学病院診療貢献一時金に関する措置要項(平成2421日施行)に関する意見

 今回の病院診療貢献一時金の支給については基本的に賛成します。
 ただ、病院の安全や円滑運営に係る活動・地域医療への貢献活動・質の高い医療の維持の基盤は病院全体でなされているものだと思います。臨床系医師だけではなく、看護師・看護助手等、病院関係者にも一律の一時金支給がなされるべきではないかと考えます。
 また、本支給が限られた支給財源によっていますので、本俸の低い職種の医師に手厚い支給をするべきだと思います。
 更に処置要項の第3-2では病院長の推薦に基づき学長が必要と認めたものは、1段階上位の職名に対応するとなされていますが、病院長一人に権限を委任することは公平・公開の基本から逸脱することになります。
 複数の委員による委員会等を設置して公開された方法での対応をするべきだと思います。