蔵本地区 職員代表者


 国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成24125日施行)に関する意見

 今回の役員及び退職金手当規則の一部改正には基本的に賛成します。在職中だけではなく、退職後に懲戒処分に相当する事由が確認された時に退職金の支給を差し止め、または支給額の返納処分は現今の社会通念に合致したものだと思います。徳島大学の教職員は日々、法の順守・履行に努めていますが、昨今の社会情勢の変化に伴う職場環境の悪化でストレスの増大、メンタルヘルスの重要性が指摘されています。こうした種々のストレスに耐えきれない場合、自己否定に至ることや逆に攻撃的になり周囲の人たちに迷惑をかけることが起こりがちです。そうした事件が生じないように日常から職場環境や待遇等の面においてなお一層の改善をお願い致します。





 「徳島県地域医療支援センター長等に係る業務付加手当」に関する措置要項(平成2421日施行)に関する意見

 今回の「徳島県地域医療支援センター長等に係る業務付加手当」の支給については反対です。センター長・副センター長による当該要項実施に当たって新たな付加業務は相当な負担なこととあります。一方、病院における医師は過酷な勤務を強いられていることから、一時金を医師に優先的に支給すべきだという観点からすると、むしろ地域医療に責任を負う若手医師に業務付加手当を支給すべきだと思います。それが実施できないならば、センター全てを速やかに県当局に差し戻すべきであります。また徳島大学病院は医学・医療の研究・発展、医療技術者の育成が基本であり、昨今病院自体が優秀なスタッフ不足に陥っているとき、地域医療センターの活動に駆り出されることは若手医師にとって貴重な時間の浪費となります。もし、本事業を継続するのであれば、担当する教職員に過重な労働とならないよう十分な時間の保障と十分な手当を支給するような配慮が必要であり、要望します。





 平成23年度における徳島大学病院診療貢献一時金に関する措置要項(平成2421日施行)に関する意見

 今回の病院診療貢献一時金の支給については下記のような問題点を指摘したいと思います。病院の安全、円滑運営に係る活動・地域医療への貢献・質の高い医療の維持、提供などは病院全体でなされていることです。従って、支給対象者を病院系医師だけではなく、看護師・看護助手、病院関係者等にも一律に一時金支給がなされるべきだと思います。また本支給が限られた原資によっていることからして、本俸の低い職種に医師に手厚く支給すべきだと考えます。また本措置内容の3に、教授以外の各職種には病院長の推薦に基づき学長が必要と判断した時に一段階上位の職に対応する基本額(10万円アップ)とすることができるとあります。病院長一人の判断による上位基本額への昇給は時として判断基準があいまいで、不公平感をもたらしかねません。そこで、複数の委員からなる判定委員会のようなものを設置することが必要だと思われます。