蔵本地区 有期雇用職員代表者


 国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成24125日施行)に関する意見

  役員及び職員退職手当規則の一部改正については妥当だと考えます。異論ありません。





 「徳島県地域医療支援センター長等に係る業務付加手当」に関する措置要項(平成2421日施行)に関する意見

 地域医療支援センター長等に係る業務付加手当については反対します。財源が県からの委託金であるにせよ当該センター長等のみ手当を支給することは不公正である。大学病院内には、さまざまなセンターが設置されておりこれに関わる全ての職員の処遇改善を望む。





 平成23年度における徳島大学病院診療貢献一時金に関する措置要項(平成2421日施行)に関する意見

 今回の病院診療貢献一時金の支給は、昨今の過酷な医師労働、安全性や地域医療への貢献活動の負担増に対し、正当な賃金が保障されていないことを問題としている。この点は、全く同じ立場であり、「継続的な就労」「安定確保」のために、給与面の改善を単年度で終わらせることなく、来年度以降も継続して実施することを強く要望する。

 ただし、「病院運営の万全を図る」という点は、重大な問題を指摘せざるを得ない。
 第1に、徳島大学病院収入を財源にしながらも、「医師にのみ一時金を支給する」ことにある。病院では医師だけでなくさまざまな職種の職員が働いており、医師のみに支給するのは遺憾である。他の職員の労働意欲、研究意欲を損なう。
 また、財源を病院収入を基礎としていることから考えて、病院に勤務する全職員に支給すべきである。徳島大学病院における質の高い医療の維持の基盤となる背景には医師を筆頭に看護職、技術職等の組織的連携や個々の役割分担がスムーズに運営してこそ発揮できる。これを崩さず全職員が意欲を持って職務に精励できる処遇改善を望む。

 第2に、支給額については一律額、または、賃金の低い医師を優先に考えた体系に支給することが必要だと考える。なぜなら、その世代の「継続的な就労」が徳島大学病院にはもっとも必要なことだからである。

 第3に、公明正大な評価を要望する。「病院長の推薦で学長が必要と認めた者は1段階上位」とするとなっている点は、金額的には同じ職位で10万円の賃金差が生じるだけに止まらない禍根を生む。病院長は何を基準にして、「学長への推薦」を行うのかを現在のところ明らかにしていない。推薦基準を明確にし、第三者から見て納得できる評価基準を示し、周知する必要である。
 しかし、この手の推薦基準を明確にすることは困難であり、教育機関であり命を預かる医療現場には最もふさわしくない業績評価の濫用であり、集団的チーム医療を損なうことにつながる。よって、このような特典制度は直ちに撤回することを求める。

 最後に、2011年度の徳島大学病院の12月までの決算、および年度決算見込みを公表し、今年度の黒字総額の三分の一を一時金の財源にすることを要望する。赤字決算であれば一時金支給は困難であると推測するが、一定の黒字が見込まれているはずである。黒字分の三分の一は、病院施設・医療機器の改修や患者サービスに引き当て、また、三分の一は、将来の大学運営のための引当金に残し、残りの三分の一を全職員に支給することを要望する。