国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成2441日施行)に関する意見は下記のとおりです。

 --------------------------

大学病院を取り巻く社会環境の複雑さに伴い、看護業務従事者の職務の複雑さ、責任の重さ、労働強度、就労環境など労働条件等の業務負荷の程度などが著しく高くなっている。他の看護職員に比べて高い質的、量的看護業務等に従事する者、つまり、高度医療に対応できる看護師、業務負荷の強い業務に従事している看護師及び若手看護師教育を担う看護師に対し何らかの改善を行い、優秀な看護師の確保、維持、定着を図ることは喫緊の課題である。

  そこで、今回、現行の専門看護師手当の支給の増額に加えて、新たに(1)手術部看護師業務に月額一万円、(2)安全管理対策室担当看護師業務に月額一万円、(3)教育担当業務に月額五千円の手当の新設は時宜を得た処遇改善であり、賛同できる。

  願わくは、新しい業務の新設によって病棟勤務の看護師の人数や給与の減少などがないように、つまり他の看護業務あるいは看護職員にそのしわ寄せが及ぶような処遇改善であってはならない。そのようなことは処遇改善とは言えなくなるので、その点を十分考慮した上での処遇改善を要望する。