国立大学法人徳島大学有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成2441日施行)に関する意見は下記のとおりです。

 

                         記

 この件について、反対意見はありませんでしたが、障がい者雇用に関する制度等についての質問が常三島地区で3件寄せられました。この制度についての情報が末端まで十分伝わっていない様に思われますので、全職員に対し十分な説明が必要と思います。

 とはいえ障がい者の社会的,職業的自立支援、障がい者雇用の推進、「障がい者の生涯発達」を支援する環境づくりとその充実は社会的課題として重要であり、福祉関係の教育、研究を行う分野を抱える徳島大学としてはむしろ率先して取り組むべき事項です。障がい者の雇用推進は性別や国籍等による差別をなくし、多様な人々との共生を目指す徳島大学の理念とも合致します。こうした観点からも障がい者就労支援室(仮称)の設置、それに伴う配置職員の給与等についての規則整備についてはこれを強く支持します。

 障がい者と共生する上で欠かせないことは、障がい者を健常者と同じ「人間」として接するという気持ち、態度です。大学は学生や職員に対し、この制度の趣旨、精神と内容を周知徹底すると共に、障がい者との共生のあり方について啓発して行く必要があります。多様な条件を抱えた人たちとの共生は学生の人間性の形成にも繋がります。間違っても人権問題など起こすことのない様、大学として啓発活動に積極的に取り組むことを要望します。

 障がい者の労働条件や給与につきましては、今回の提案通りで出発してもよいかと思いますが、進めて行く中で問題があれば速やかに検討し、改善をはかり、よりよい制度とすべきかと考えます。