国立大学法人徳島大学の障害者就労支援室(仮称)設置及び配置職員の給与等の改正(平成24年4月1日施行)に関する意見は下記のとおりです。 記 今回の改正点である障害者就労支援室(仮称)設置及び配置職員の給与等については賛同すると共に益々の拡大を望みます。 遅ればせながら本校に初めて障害者支援室(仮称)が設置され、障害を持つ方に目が向けられると言うことは、福祉国家を目指す国の方針、世界の流れにも合致することとなります。 国の教育機関である大学が率先して障害者の雇用を促進し、社会の手本となるべき事項であると思いますが、本校の場合には一般企業に義務づけられている1.8%よりも遅れた雇用率であるとお聞きしています。 今後はこれを契機に全国の大学の模範となるよう雇用を拡大し、職場環境を整え、国の代表として世界に誇れる大学を目指して頂きたいと思います。 また、本校に就労する教職員は崇高な精神をお持ちの方々の集まりではありますが、障害を持たれている方への偏見・差別により、就労に支障が出ないよう職場環境の整備、教職員の一層の意識向上を計って下さい。 なお、配置職員の方々の賃金は徳島県が定めた最低賃金相当とお聞きしていますが、ご当局の財政が許されるのであれば、大学の誇りと地域に与える影響等を考慮し格段のご配慮をお願いします。 |