国立大学法人徳島大学有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成2441日施行)に関する意見は下記のとおりです。


           記

 今回、「障がい者就労支援室(仮称)」を設置し、障がい者を学内の清掃、環境美化、事務補助等に従事する有期雇用作業員として採用することに基本的に賛意を表したい。

 障害者雇用促進法で、法定最低雇用率は民間で1.8%、国及び地方公務員、その他の特殊法人では2.1%と定められている。少なくとも本学でも法定最低雇用率を目指すという意味で障がい者を積極的に採用することは好ましいことである。

 平成24年4月1日から新たに3名の障がい者の方が採用され、1日6時間、週30時間の勤務に就く予定である。また、給与は勤務1年未満で時給650円となっている。これは、徳島県の最低賃金647円を基礎にしている。1年以上2年未満で695円、2年以上で740円となっている。

 「障がい者就労支援室」を設置して積極的に障がい者の雇用を図ることは大いに評価したい。だが、3名の採用で国立大学法人徳島大学が国の最低雇用率を満たすものになっているのかどうか疑問である。また、全国の平均最低賃金に手が届かない時給は障がい者に対する偏見と差別としか思われない。早急に最低雇用率の確保と、少なくとも全国の最低平均賃金レベル(737円)の支給の達成が望まれる。そうしてこそ、世界に誇れる福祉国家としての日本と徳島県の実現に貢献するものと思われる。