意  見  書

 

  国立大学法人徳島大学有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する

 規則(平成241019日施行)に関する意見は下記のとおりです。

 

 

 

 最低賃金法に基づき、徳島県内すべての事業所に適用される「徳島県の最低賃金」を、平成24年10月19日から時間額647円から654円に引き上げる(引き上げ率1.08)ことに伴い、徳島大学の「障がい者就労支援室に勤務する作業員」の賃金を改定することを歓迎します。ただし、650円(1年未満650円、1年以上2年未満695円、2年以上740円)から657円(1年未満657年、1年以上2年未満703円、2年以上748円)に引き上げる改定案に関して、1年以上2年未満の方の昇給が46円、2年以上の方の昇給が45円となり、齟齬が生じておりますので、在職経験を考慮して、2年以上の方の賃金を、昇給46円に合わせて749円に修正していただきたいと考えます。

 障がい者の方に雇用の機会を与え、採用することは社会にとって重要なことであり、大学がこれに積極的に寄与することは大学の社会的責任を果たすことにもなると考えられます。

 障がい者の法定雇用率が平成25年4月1日から、民間企業では1.8%から2.0%へ、国、地方公共団体では2.1%から2.3%へ、都道府県等の教育委員会では2.0%から2.2%へと引き上げられることになっています。しかしながら徳島大学では現状でも法定雇用率が満たされておらず、少しでも法定雇用率に近づくよう、今後さらに障がい者の雇用の増大を望みます。また全国の最低賃金レベル(749円)の支給の達成にも努力していただきたいと考えます。

 

                                           平成 24 10 17

  国立大学法人徳島大学長 殿

                  常三島地区職員過半数代表者