国立大学法人徳島大学有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成241019日施行)に関する意見は下記のとおりです。

 

 

 徳島大学障がい者就労支援室規則によりますと、「障がい者の就労を支援し、障がい者雇用の推進に寄与するとともに、障がい者の生涯発達を支える環境づくりとその充実を図り、障がい者の社会的及び職業的自立を支援することを目的とする。」となっています。今回、徳島県の最低賃金が時間額654円に引き上げられることに伴い、徳島大学の障がい者就労支援室に勤務する作業員の賃金を657円に引き上げることは当然のこととして、賛成いたします。徳島大学障がい者就労支援室の目的をかんがみますと、少しでも最低賃金全国平均額の749円に近づくようご考慮していただき、障がい者の社会的、職業的自立の支援をお願いしたいと考えています。

 また、1年以上2年未満の方の昇給が46円、2年以上の方の昇給が45円となっています。在職経験を考慮して2年以上の方の賃金昇給を46円に合わせ749円にしていただけますようお願いします。

 障がい者の方の雇用に、徳島大学が積極的に寄与することは社会的責務を果たすこととして重要なことでありますので、障害者の法定雇用率(2.3%)に近づくよう、ご努力をお願いします。

 

国立大学法人徳島大学長 殿

 

                  蔵本地区職員過半数代表者