特任職員制度導入に関する意見書
(2013年6月1日施行)




常三島地区職員代表者の意見

 
 徳島大学の学術研究の推進のために、部局からの要望に応えてフルタイムの特任研究員の制度を設け、特任職員の中に特任教員と共に特任研究員を位置づける形で、
国立大学法人徳島大学特任職員就業規則(平成2561日施行)を大学として制定することは必要な措置だと考えます。その際、第6条と第6条の2に関して、特任職員の「雇用期間と労働契約法との関係」や「更新の際の業績評価と年俸の決定」が問題になるように思われます。
 
 第6条での特任職員の雇用期間は一事業年度内とし、5年以内とすることができる、とあります。寄附講座及び寄附研究部門並びに共同研究講座及び共同研究部門の場合は寄附講座等設置期間となっています。雇用期間を更新する場合は、当初の採用日より5年以内で行うとなっています。その場合、特任職員が従事する当該プロジェクト等が終了した後、特任職員が6ヶ月の空白期間を置かず別のプロジェクト等に雇用されて、通算5年を超える場合がありえます。この場合、いったんリセットされるようにも思われますが、労働契約が大学という同一の主体と結ばれている点を考えれば、特任職員の申し込みにより無期労働契約に転換できるようにも思われます。さらに、仮に無期労働契約に転換した後に、プロジェクトの資金が尽きたとき、大学として雇用をどうするのかという問題も生じるように思われます。また雇用期間の更新の際の業績評価(特に特任研究員の場合)はプロジェクトの性格により、顕著な業績が出ない場合もありえます。この場合の年俸の改定を恣意的にではなく、いかに合理的になすのかも問題となります。いずれにせよ学術研究の戦略的推進のために、研究者が不安定な雇用状態に置かれないように特段の配慮をお願いします。

 



常三島地区有期雇用職員代表者の意見

 今回の徳島大学特任職員就業規則等には賛成します。

 特任研究員の新設については、関係部局から「学術研究の更なる推進のため、フルタイム研究員を新たに新設してほしい」という強い要望があり、検討した結果であるとお聞きしています。研究に従事されている方々からの要望であり異議はありません。

昨年、日本中を沸かせたノーベル賞受賞者の山中教授は「チームで研究する組織にとって、特任研究員の役割は非常に重要ですが、その労働条件・環境は劣悪であり、改善してほしい」と発言されていました。

研究開発を下支える研究者の方々は、研究に没頭するあまり、時間や賃金などの雇用環境に無頓着な面があるかと思います。今現在、この雇用形態で研究なさっている方は本学では1名だとお聞きしています。

 今後は部局の要望から特任研究員の雇用が増えることも考えられますので、雇用する際には雇用期間・年俸等の労働条件や福利厚生の十分な説明を行い、適切な研究評価ができるように整備され、採用後に齟齬が生じることがないようにお願いします。



蔵本地区職員代表者の意見


 徳島大学の更なる推進のため、フルタイムの研究員を機動的に配置したという部局からの要望により特任職員制度の中に特任研究員(任期付)を設けるとの説明を受けました。

 本学の学術研究の更なる推進に必要な制度として理解しますので、異議はありません。

学術研究の推進の下支えとして、特任研究員は重要な役割を担っていると認識していますので、特任研究員の処遇には十分な配慮が必要と考えています。特任研究員は年俸制が適用されるので、その業績評価と基本年俸額について、より明確な基準を制定されることに努力していただきたい。特に、特任研究員の雇用期間を更新しない場合や年俸額の改定の際には、大学側は当該特任研究員に、その業績評価を本人へ開示し、十分な説明を行うことを制度的に定められるよう希望します。

 





蔵本地区有期雇用職員代表者の意見


 徳島大学の学術研究の更なる推進のため、フルタイムの研究員を機動的に配置したいとの部局からの要望を受け本学として、この度の規則を制定することには賛成します。

 しかし、規則の第6条と第6条の2に関しては、雇用期間と労働契約法との関係等、問題が生じるように思われます。なぜならば、一方では当初の採用より5年以内で行う。(雇い止めの可能性があるように思います。)一方では特任職員の申し込みにより無期労働契約に転換できるできるものと思います。

 プロジェクトの内容等により、さまざまな面で、さまざまな問題が発生するおそれがあるようにも思われますが、この規則の制定の目的は学術研究の更なる推進のためであり、研究者が不安定な雇用状態に置かれないよう徳島大学のためにも其相応の配慮をしていただくことを望みます。