2015101日付就業規則改正

 

改正の要旨

  障がい者就労支援室に勤務する作業員の時間給アップ。(最低賃金の改定に伴う改定)

 

 

常三島地区職員代表者の意見

 

徳島大学の障がい者就労支援室に勤務する作業員の時間給の改正に伴う、国立大学法人徳島大学有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成16年度規則第31号)の一部改正に賛成します。今回の改正によって、作業員の時間給が、1年未満が689円から705円へ、1年以上2年未満が737円から754円へ、2年以上が785円から803円へとそれぞれ引き上げられます。これは徳島県の最低賃金が679円から695円に引き上げられることに対応しています(引き上げ率2.36%)。しかし、「平成24年4月に新設した作業員の時間給が、平成231015日発効の徳島県の最低賃金を基に定められた」経緯を踏まえて、今回も同様の改定を行うことについては、単純に最低賃金の引き上げ率のみが考慮されている点で問題があるように思われます。大学独自の基準も考えるべきでしょう。

 作業員の1年未満の時間給は徳島県の最低賃金と余り変わらず、全国加重平均額780円をかなり下回っています。徳島大学の他のパート職員の時間給と比べても(1年未満が949円、1年以上2年未満が984)やはりまだかなり低く、この金額で障がい者の生活の自立を促進することができるかどうには疑問が残ります。また経験年数に応じて時間給の上げ幅をもう少し増やしたり、5年後の無期労働契約へ向けた検討を開始することもお願いします。

 障がい者の方に雇用の機会を与えることは、地域に貢献することを標榜する大学にとって重要なことであり、これからも徳島大学が障がい者にとって働きがいの職場であるよういっそうの努力を望みます。

 

 

 

常三島地区有期雇用職員代表者の意見

 

今回の本学有期雇用職員就業規則の一部改正(本学規則別表「作業員」(障がい者就労支援室勤務))には賛成します。

 今回の改正により,障がい者就労支援室勤務の作業員の方々の賃金が2.36%引き上げられることは,障がいを持たれている方々の就労意欲を少しでも高めることに繋がり評価します。

ただし,過去二度にわたって意見書で申し上げてきましたように,賃金体系を決めるにあたって「徳島県の最低賃金」を基に算出することが正しいのかどうか,検討が必要なのではないでしょうか。障がい者の労働能力等を適正に評価することなく,一律に最低賃金を基にして決定した賃金体系は「障がい者基本法、障がい者差別解消法」に反している恐れさえあります。

今後は,平成284月より施行される,改正障がい者雇用促進法にのっとり,本学が地域の模範となるよう労働環境・職場環境を整え,障がい者雇用の拡大が一層図られることを希望します。

 

 

 

蔵本地区職員代表者の意見

 

今回の「作業員の時給改定」は障がい者就労支援室に勤務している13名の方が対象となると事務担当者から説明を受けました。徳島大学障がい者就労支援室規則によると、「障がい者の就労を支援し、障がい者の雇用の推進に寄与するとともに、障がい者の生涯発達を支える環境づくりとその充実を図り、障がい者の社会的及び職業的自立を支援することを目的とする」となっています。今回、徳島県の最低賃金が679円から695円に引き上げ(引き上げ率2.36%)られることに伴い、徳島大学の障害者支援室に勤務する作業員の時間給を引き上げることには賛成します。しかし、作業員の時給は、厚生労働省による平成27年度最低賃金全国加重平均798円(在職期間1年未満)を大きく下回っています。作業員の時給額は、障がい者の「社会的及び職業的自立を支援する」ことを標榜していますので、まずは全国平均の789円への時給額の増額改定を行っていただくよう検討をお願いしたいと思います。

徳島大学が障害者の就労に努力されていることは評価いたしますが、障がい者の時給額増額の検討及び働きやすい働きがいのある職場環境を整えていただきますように希望します。