2016210日付就業規則改正

 

改正の要旨

  人事院勧告に準拠し、平成274月に遡って基本給の0.4%増、ボーナスの0.1か月増、地域手当の1%増を実施する改正。

  パート職員・有期雇用職員の定年後の再雇用制度の導入。

 

 

常三島地区職員代表者の意見

 

「給与規則の改定」等により、平成274月に遡って給与が増額されることについて、歓迎します。国家公務員については、人事院勧告にもとづき、平成284月より「地域手当」がさらに1%上昇して3%になることになっております。

本学はこれまで「ゆるぎなき人勧準拠」を方針としてきましたので、この増額についても前向きに検討されることを希望します。

パート職員・契約職員の再雇用制度についても歓迎します。時給単価が据え置きという点は、契約1年目の時給に戻るよりマシという点で評価しますが、時給単価については3年で増額が止まる現状を改善することを希望します。

また、契約職員が再雇用されるにあたって、ボーナスなし・時給制のパート職員に契約変更される点については、契約変更後も労働内容が同じになるといった不適切な運用がなされないようご注意願います。

 

 

 

常三島地区有期雇用職員代表者の意見

 

1)今回の徳島大学職員給与規則等の一部改正については,人事院勧告に準拠し,(基本給0.4%増,地域手当1%→2,勤勉手当0.1か月増)を昨年4月に遡って支給するものであり,賛成します。

ただ,人事院勧告に準拠して今年度の調整(地域)手当は現行1%から2%へと引き上げられますが,来年度の3%引き上げには慎重なご意見を伺いました。平成30年度で終了する現給保障がいくら時限的な事とは言え,給与減になる方がいますので,不利益変更問題が発生しかねません。引き続き来年も引き上げが行われるよう要望いたします。

 

2)今回の徳島大学有期雇用職員就業規則等の一部改正については,高年齢者の雇用の安定等に関する法律第9条の趣旨を踏まえ,有期雇用職員についても再雇用制度を導入との事であり,賛成いたします。

長年に渡り本学業務の底辺を支えてきた有期雇用職員を,希望に応じて再雇用することは,業務内容に精通した人を確保できることに繋がり,労使共にメリットが大きいと思います。賃金体系も現在の時間給を引き継ぐということですが,就労が数十年経過しても3段階の給与表しかありません。毎回お願いしていますが,まずは5年継続雇用後の無期雇用に向けて5段階の給与表をお願いします。

 

 

 

蔵本地区職員代表者の意見

 

1.人事院勧告に準拠した今回の徳島大学職員給与等の一部改正等(下記)について、昨年4月に遡って支給することに関し、異議はありません。

1.国立大学法人徳島大学職員給与規則(1)基本給平均0.4%引き上げ(2)調整【地域】手当1%引き上げ(現行1%→2%)(3)賞与0.1か月分引上げ(年間4.1か月分→4.2か月分、業績手当に配分)(4)初任給調整手当支給月額の限度50,300円→50,500円に引き上げ

2.国立大学法人徳島大学職員再雇用職員就業規則(1)賞与0.05か月分引上げ

3.国立大学法人徳島大学職員の期末手当及び業績手当支給細則(1)成績率の上限 賞与の引き上げに伴う引上げ

なお、職員の基本給をもとに算出されている有期雇用職員の給与改定は今年4月に行われるということですが、公平性に鑑みるならば、職員と同様に昨年4月に遡って給与改定されるべきであったと考えています。また、人事院は、民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえて、全国共通に適用されている給与表の水準を平均2%引き下げています。その俸給表水準の引き下げに伴い、地域手当の支給割合を見直し、地域手当として3%(徳島市)を勧告していますので、人事院勧告に準拠し、地域手当3%の完全実施を要望します。

2.高齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条(65歳未満の定年を定めており事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため、継続雇用制度等を導入することの義務)を本学の有期雇用職員に導入することは、その趣旨を踏まえ、賛成です。長年にわたり本学の業務を支えてきた有期雇用職員を希望に応じて再雇用することは、業務内容に精通した人材確保できることに繋がり、労使ともにメリットが大きいと考えます。また、「同一労働同一賃金」の社会的な要請も高くなっており、引き続き、有期雇用職員の待遇改善に取り組んでいただきたい。

 

 

 

蔵本地区有期雇用職員代表者の意見

 

今回の徳島大学職員給与規定等一部改正については、社会一般の情勢に適合したものするため、かつ、人事院勧告に準拠し平成274月に遡って給与が増額され2月の給与支給時に支給されることは歓迎します。

また、来年度の調整(地域)手当の3%引き上げには財源等の確保などの慎重な意見を伺いましたが、引き続き行われますよう要望いたします。

今回の徳島大学有期雇用職員就業規則等の一部改正については高齢者等の安定に関する法律第9条の趣旨を踏まえ、本学の有期雇用職員について再雇用制度を導入することには賛成します。

再雇用に当たり賃金も現在の時間給を引き継ぐとのことですが、事務補佐員の方々の給与表は3段階となっています。就業規則では、雇用されて5年経過すると無期雇用へと移行することとなっています。このことに鑑みても給与表もそれに平行して改正されることを望みます。

また、改正の内容では、再雇用を希望する者については、65歳までの再雇用(パート職員)を可能とするとなっており、今現在、契約職員として雇用されている者が再雇用を希望した場合にはパート職員に変更となります(大きな収入減となります)。

徳島大学病院での勤務者(技能補佐員)については、今現在、契約職員とパート職員が同じ配属場所で同業務及び変則勤務を行っています。本人の希望により再雇用されることは望ましいことでありますが、勤務形態が変則勤務となっているためシフトの組み方により体力的にも厳しい状況になりかねません。ワークライフバランスを推進されている観点から考えても再雇用者の勤務時間帯の配慮または、フレックスタイム制度の導入を希望します。