徳島大学教職員労働組合からのお知らせ(メルマガVol.4)
 2009.6/30

 みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。6月の活動成果をお知らせします。


【大学側、サービス残業代支払に応じる】

 組合では、事務職員の方(A氏)からの残業代不払いの訴えを受け、528日、625日の二回にわたり大学当局との団体交渉を行いました。

 A氏は、3月末にまずは個人で大学当局に対して未払い賃金の支払いを請求したのですが、大学側は、「A氏が時間外に職場にいたことは事実だが、職務命令がないままにいたのだから職務ではなく、賃金は支払えない」と回答しました。

 大学側は、組合との第一回交渉(5/28)でも同様の主張を繰り返したのですが、組合は、大学側の主張は労働法規に照らして正当性がなく、賃金は当然支払うべきであることを粘り強く説明しました。

 その結果、先週の第二回交渉(6/25)では大学側はそれまでの主張を撤回し、時間外労働の勤務実態を認め、過去2年にさかのぼっての未払い賃金支払いを認めました。
 未払い分の総額は、概算で数百万円に上ります。
 具体的な金額の算定にはあと1か月程度かかるとのことで、7月末に第三回の交渉を予定しています。

 ☆ 第一回交渉の議事要旨はこちら
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/20090528service.pdf

 ☆ 第二回交渉の議事要旨はこちら
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/20090625zangyo.pdf


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【今回の交渉の結果明らかになったこと】

 1)人事課はこれまでサービス残業はないと繰り返し説明していましたが、今回の交渉ではじめて、サービス残業の存在を認めました。
 2)サービス残業分の賃金支払いについて大学は、個人が申し出ると門前払いしましたが、組合が交渉することで支払いに応じました。


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【時間外勤務時間の制限について】

 現在の、自己申告による時間外労働時間の管理が、サービス残業を生む原因になっていることは明らかです。

 今までの交渉のなかで私たちは、時間外労働時間が部署によって月30時間や80時間に制限されており、時間外勤務の申請書類にそれを超える時間を記入すると修正するように指示されるという実態があると繰り返し指摘しました。

 人事課は当初、「そうしたことを行わないように指導している」と繰り返してきましたが、今回の交渉では、「組合のほうでそうした事例を把握しているなら、改善を指導するので、匿名でよいから部署だけ通告してほしい」と述べました。

 労働時間管理者の方々は、そうした指示を行わないように、組合としてもお願いいたします。組合としては、そうした事実を把握しましたら、人事課に通告します。
 職員のみなさまは、臆することなく、必要な残業時間をそのまま申請してください。


【今後の課題】

 今回の交渉では、大学側は、タイムカードによる労働時間管理については導入する予定はないという従来の主張を繰り返しました。
 しかし、現在の労働時間管理の方法がサービス残業の温床となっていることは明らかなので、私たちとしては、粘り強くタイムカードのメリットを説明し、早期の導入を求めていきたいと考えています。

 4月末に人事課より入手した資料によると、現在、部署ごとに労働時間(残業時間)に大きな差がありますが、それを是正するような人員配置計画はたてられていないことも明らかになっています。
 適切な人員配置計画の前提は、労働時間の正確な把握です。そうした観点からもタイムカードの導入は必要だと考えます。

 ☆部署別残業時間の表はこちら↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/adhoccomittee/20090430.html


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【おわりに】

  71日(水)には、「ボーナス0.2か月分凍結」の件につき、団体交渉を予定しています。その顛末につきましては、またメルマガにて報告します。

 組合の方針につき、ご意見などありましたら、お気軽にご連絡ください。
 また、サービス残業やセクハラ、パワハラなどについてお悩みの方も、お気軽にご相談ください。


徳島大学教職員労働組合 一同


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http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/

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