徳島大学教職員労働組合からのお知らせ(メルマガVol.9


 みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。


【サービス残業代支払い交渉】
 5月より粘り強く交渉を進めてきた「サービス残業代支払い交渉」の第4回交渉が924日(木)に行われました。
 前回の交渉で大学側は、「労働相当時間の半分について支払う」と主張したのですが、今回、「11時間×2年間」につき全額の支払いを提示しました。ただし、引き続き、「今回の件は勤務命令がなかったので時間外労働とは認めがたい」という主張を繰り返しました。
 私たちとしては、引き続き、「時間外労働であるときちんと認め、その反省に立って、労働時間管理方法の改善のきっかけとしてほしい」と主張しました。
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月中旬ごろに次回の(願うらくは最後の)交渉を予定しています。

 ☆議事要旨はこちら↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/20090924zangyo.pdf


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【人事院勧告を受けての交渉】
 24日、「人事院勧告を受けての交渉」も行われました。
 その場で、101日より「7時間45分労働制」を導入する旨、報告を受けました。
 ご存知のとおり、8月に人事院が給与引き下げを勧告しました。その後、労働組合を支持母体とし、組合出身者が閣僚にもなっている民主党政権になったため、人事院勧告や国立大学法人をめぐる状況がどう推移するかは不透明な点がありますが、大学としては基本的に「人勧準拠」の方針のようです。
 この件については今後とも交渉・懇談を進めたいと考えています。

 ☆議事要旨はこちら↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/20090924jinkan.pdf


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【突然ですがクイズです】

 1
)国立大学法人の職員の給与は、人事院勧告に準拠しているので、国家公務員と同程度である。ウソ・ホント?

 2)徳島大学における三六協定で定められている「1ヶ月の最大残業時間80時間を6回まで」は、労働災害の過労死認定基準と同じである。ウソ・ホント?

 3)労働基準法で、違反すると「懲役刑」が定められているのは、次のうちどれでしょう?
@賃金の不払い A年休の請求の拒否 B5年を超える期間の有期雇用契約



1)の答え:ウソ。
 徳島大学の事務職員のラスパイレス指数は82.5%、つまり「同等の職種、経歴に相当する国家公務員との比較」で8割程度の給与となっています。また、他の国立大学法人と比べても95.6%となっています。ちなみに教員はラスパイレス指数95.0%、医療職員(看護師等)は92.6%です。
(出典:「徳島大学平成19事業年度決算の概要」)


 今回、さらなる給与減額の人事院勧告が出され、徳島大学もそれに準拠する方針のようです。全国大学高専教職員組合(全大教)では無造作な「人勧準拠」には反対しています。

 ☆全大教の方針や主張についてはこちら↓
http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/index.htm
2009-9-5をご覧ください。ただし、組合員限定・パスワード必要です。)


2)の答え:ホント。
 心筋梗塞や脳卒中などの直前一ヶ月間の残業が100時間以上、あるいは26ヶ月前の平均が80時間以上の場合、過労死と認定されます。しかし、いくつかの部署ではそれすら守れていないようです。私たちとしてはこうした異常な残業時間を容認することはできず、改定を求めていく方針です。

 もちろん、残業時間の上限を低くすれば、それを超えた分の賃金は支払わないという違法な運用がなされかねませんので、協定の改定を機に、残業時間の削減へ向けた話し合い・交渉を進める予定です。そのために、先日の事務職員対象アンケートの「自由記述欄」などを資料として活用します。(もちろん、匿名性が保たれるように配慮します)。
 引き続きご意見や対策案などお寄せください。


3)の答え:A年休の請求の拒否。
 労働者に対して年休(年次有給休暇)を与えるべきことは労働基準法39条で義務付けられており、年休の申請を拒否したりすれば、「6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金」となります。
 また、有給休暇は、原則として労働者が申し出た時季に与えなくてはなりません。39条では、「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とされていますが、判例では、「年休取得は労働者の権利なので、使用者は可能な限り配慮すべき」とされています。よほどのことがない限り、申請された年休の時季をずらすことはできないと考えるべきでしょう。ましてや請求を拒否などすれば、「懲役刑」ということになりかねません。

 @賃金不払い:賃金の支払いを規定した24条は、「賃金は通貨で全額を支払わなくてはならない」と定められており、違反した場合は「罰金30万円以下」。懲役刑の規定はありません。ただし、残業した分(18時間を超える分)について支払わないと、37条「割増賃金の支払い」違反で、懲役刑が付くと解釈できます。

 B有期雇用契約:労働契約に期限を定める場合には、通常は上限3年まで、研究者など高度の専門知識を必要とするものについては5年までとなっています。違反した場合の罰則は「罰金30万円以下」。懲役刑の規定はありません。
 
 なお、現在の徳島大学における有期雇用制度では、事務などの一般の有期雇用職員は一年契約を最大3回まで更新となっています。(つまり、一回の契約が1年なので、上記労基法の規定とは直接関係のないところで「3年」の雇用期限が定められています。)
 有期雇用の職員は3回の更新が過ぎるといわゆる「雇い止め」となり、継続雇用は認められていません。再度契約するまでの期間をあけることで「事実上の継続雇用」となるような運用もなされていますが、必ず再雇用されるわけではありません。また、こうした雇用形態は、職務の継続性や、責任感ある職員の育成という観点からも大きな問題です。組合では、有期雇用契約は労働者個人のみならず職場全体に対しても悪影響が強い、と主張しています。



 まとめ:労働基準法は、使用者側のさまざまな違反行為について「懲役刑」や「罰金刑」を定め、労働者の権利を保護しています。しかし権利は主張しなければ認められることはありません。まずよく知ること、ついできちんと主張することが、自分の仕事のやりがいや、ひいては職場全体の改善のためにも必要です。
 困ったときには一人で悩まず、ご相談はお気軽に。(相談したら組合加入を強要する、などということはありません。もちろん加入していただければ嬉しいですが。)


 組合では、現場のみなさまの声を職場の改善につなげていきたいと考えています。



                                    徳島大学教職員労働組合 一同