徳島大学教職員労働組合からのお知らせ(メルマガVol.12)
みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。
12月より、人事院勧告に準拠する給与の減額が断行されます。組合では、労働者の合意を得ない不利益変更は労働契約法第9条に違反するとして、人事院勧告準拠に反対してきましたが、大変残念な結果です。
引き下げ幅は、
・本給0.2%引下げ(現給補償額0.24%引下げ)
・賞与(ボーナス)0.15か月分引き下げ
具体的な金額としては、概算で、
事務職 本給月額 賞与(12月期)
55歳課長 −997円 −62,280円
45歳係長 −800円 −49,950円
35歳主任 −400円 −37,080円
30歳係員 −0円 −33,300円
教育職
55歳教授 −1200円 −71,985円
45歳准教授 −1100円 −62,775円
35歳講師 −600円
−52,050円
30歳助教 −0円
−42,075円
看護職
55歳看護師長 −947円 −59,145円
45歳副看護師長 −818円 −51,105円
35歳看護師 −400円 −38,070円
30歳看護師 −0円 −33,120円
なお、6月の賞与ですでに0.2か月分(今回の減額の1.33倍の額)が引き下げられており、年間では0.35か月分の引下げとなります。
年額にすると、たとえば55歳課長では賞与だけで145,320円の減額。以下、
45歳係長 −116,550円
35歳主任 −86,520円
30歳係員 −77,700円
などとなります。(今回の引き下げ額に3分の7をかけると夏冬あわせての賞与引き下げ額になる。)
徳島大学常三島地区、蔵本地区の過半数代表者はいずれも、すでに引き下げに対する反対の意見を述べています。
☆過半数代表者のページ↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/kahansuu.html
(「意見書」のコーナーを参照)
不利益変更について、労働者の合意が得られなかった場合には、労働契約法第10条などの規定により、「代償措置」を講じなければなりません。
大学側は、「代償措置」に関する組合などの質問に対し、賃金引下げで余ったお金を、
1)学生の学習環境の整備事業
2)建物の補修
などに使うとしています。
しかし、こうした措置の1)は、不利益をこうむる労働者に対する代償措置とは言えず、2)は、本来の事業費で行うべきこと、であると考えます。
民間で給与の引下げが相次いでいることは事実ですが、それに伴って業務量の大幅な縮小も起こっています。それに対し、大学教職員の業務量は不況だからといって減るものではなく、多大な残業が行われている部署もあります。
☆部署別残業時間数の最新データ↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/adhoccomittee/20091203zangyo.pdf
私たちは、賃金引下げで余ったお金は、業務過大な部署への応援や、部署間の不均衡の是正に使うべきだと考え、今後も大学側と話し合いを進める予定です。
みなさまからのご意見・ご支援をお願いいたします。
徳島大学教職員労働組合 一同
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