徳島大学教職員労働組合からのお知らせ(メルマガVol.12

 みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。
 12月より、人事院勧告に準拠する給与の減額が断行されます。組合では、労働者の合意を得ない不利益変更は労働契約法第9条に違反するとして、人事院勧告準拠に反対してきましたが、大変残念な結果です。


 引き下げ幅は、
 ・本給0.2%引下げ(現給補償額0.24%引下げ)
 ・賞与(ボーナス)0.15か月分引き下げ

具体的な金額としては、概算で、

 事務職  本給月額  賞与(12月期)
 55歳課長 −997円  −62,280
 45歳係長 −800円  −49,950
 35歳主任 −400円  −37,080
 30歳係員 −0円   −33,300

 教育職
 55歳教授  −1200円 −71,985
 45歳准教授 −1100円 −62,775
 35歳講師  −600円  −52,050
 30歳助教  −0円   −42,075

 看護職
 55歳看護師長  −947円 −59,145
 45歳副看護師長 −818円 −51,105
 35歳看護師   −400円 −38,070
 30歳看護師   −0円  −33,120


 なお、6月の賞与ですでに0.2か月分(今回の減額の1.33倍の額)が引き下げられており、年間では0.35か月分の引下げとなります。

 年額にすると、たとえば55歳課長では賞与だけで145,320円の減額。以下、

 45歳係長 −116,550
 35歳主任 −86,520
 30歳係員 −77,700

などとなります。(今回の引き下げ額に3分の7をかけると夏冬あわせての賞与引き下げ額になる。)

 徳島大学常三島地区、蔵本地区の過半数代表者はいずれも、すでに引き下げに対する反対の意見を述べています。

☆過半数代表者のページ↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/kahansuu.html
(「意見書」のコーナーを参照)

 不利益変更について、労働者の合意が得られなかった場合には、労働契約法第10条などの規定により、「代償措置」を講じなければなりません。
 大学側は、「代償措置」に関する組合などの質問に対し、賃金引下げで余ったお金を、
  1)学生の学習環境の整備事業
  2)建物の補修
などに使うとしています。

 しかし、こうした措置の1)は、不利益をこうむる労働者に対する代償措置とは言えず、2)は、本来の事業費で行うべきこと、であると考えます。

 民間で給与の引下げが相次いでいることは事実ですが、それに伴って業務量の大幅な縮小も起こっています。それに対し、大学教職員の業務量は不況だからといって減るものではなく、多大な残業が行われている部署もあります。

☆部署別残業時間数の最新データ↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/adhoccomittee/20091203zangyo.pdf

 私たちは、賃金引下げで余ったお金は、業務過大な部署への応援や、部署間の不均衡の是正に使うべきだと考え、今後も大学側と話し合いを進める予定です。
 みなさまからのご意見・ご支援をお願いいたします。

   徳島大学教職員労働組合 一同