36協定とは


 労働基準法では、「一日8時間、一週間40時間を超えて働かせてはならない」と定められており(第32条)、これに違反すると「6か月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金」などの刑事罰の対象となります。

 ところが、労基法第36条では、「労使が協定を結べばそれ以上働かせてよい」ということになっています。この、36条を根拠とする労使協定を俗に「36協定」といいます。もしこれを結ばずに、たとえ1分でも労働者に残業をさせた場合、使用者は上記の刑事罰を科される可能性さえあるわけです。

 もちろん、協定を結べばいくら働かせてもよい、というわけにもいかないので、厚生労働省は時間外労働の基準を示しています。この基準では、1か月45時間、年間360時間などとなっています。

 36協定では、上記の基準に準拠して残業時間を定めるのが基本です。その範囲で定められた残業時間についての取り決めを、「一般条項」と呼びます。

 ところが、「特別な事情があるとき」には、上記の時間を超えて時間外労働をさせるための協定を結ぶことが許容されています。(もちろん、いくら「特別な事情」があろうとも、協定を結ばなければ時間外労働をさせてはなりません。)その、特別な事情にもとづく残業時間についての取り決めを、「特別条項」と呼びます。

 なお、「特別な事情」は、たとえば「センター試験の準備のため」など、具体的でなくてはなりません。「業務の必要性があるとき」とか、「使用者が必要と認めるとき」など、抽象的な規定は認められません。

 とはいえ、この「特別条項」については、現在のところ、上限となる基準などが定められておらず、月80時間や100時間など、事実上いくらでも残業をさせることができるような協定が結ばれることにもなっています。

 現在のところ(2010年2月)、徳島大学における特別条項の規定が「月80時間を年間6回まで、年間540時間まで」、などとなっており、これが労災のいわゆる「過労死認定基準」と同じ残業時間であることについては、ご存じのとおりです。(徳島大学の労使協定については、徳島大学ウェブサイトの「学内教職員用」のページに掲示されています。)

 今回(2010年4月)の労基法改正は、こうした長時間労働を是正することを目的としています。

 なお、「一般条項」であろうと「特別条項」であろうと、労使協定は労使の民主的な話し合いの結果、結ばれるべきものであり、労働者側にはそれを結ぶなんらの義務もありません。また、労働者側が調印しない限り、労使協定は効力を発揮しません(つまり、時間外労働は違法になる)。
 使用者側が、時間外労働の必要性などについて真摯に説明し、労働者側が納得した場合にのみ、協定は結ばれます。


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