徳島大学教職員労働組合からのお知らせ
(メルマガVol.16

 みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。

 先日お知らせしたように、組合は、労働基準法改正に伴う36協定の改定について、常三島地区・蔵本地区の過半数代表者と連携して、大学側に申し入れました。22日(月)、その件に関する労使協議を行いました。今回はそのご報告です。


【組合と過半数代表者の要望】

 前号の繰り返しとなりますが、組合と過半数代表者からの要望としては、

 1)特別条項付36 協定を締結する場合、その賃金割増率を
  50%とすること。
 2)特別条項の適用の際には、過半数代表者に通知し、その
  理由や今後の改善策をあわせて説明すること。
 3)特別条項に規定する延長時間としては、一日最大4 時間、
  月60 時間を6 回まで、年間450時間まで、程度とすること。
 4)時間外労働を短縮するための具体的な対策を提示すること。

以上の4点でした。

☆念のため、前号のメルマガはこちら


【大学側の回答】

 上記要望に対して、大学側の回答は、

 1)特別条項にかかる賃金割増率は現状通り25%とする。
 2)過半数代表者への通知については考えていない。
 3)労働時間の延長については現状通り一日6時間45分、
  ひと月80時間を6回まで、年間540時間とする。

とのことで、現在の規定から変更することを一切考えていない様子でした。

 また、変更しない理由としては、「他大学で実施していない」ということしか挙げませんでした。

 4)労働時間削減策については、下記の議事要旨をご覧ください。


☆議事要旨はこちら


【今後の方針】

 現在の36協定の有効期限は20109月末日となっています。組合と常三島地区・蔵本地区過半数代表者は、労基法改正に合わせて41日からの36協定改定を求めましたが、改定の期日についてはさしあたり争わず、むしろ9月末日までの間に、私たちの要望につき大学側に引き続き検討してもらうこととしました。

 協議では、大学側への要望として、以下の4点を主張しました。

 1)労基法改正の趣旨は、労働時間短縮へ向けて経済的
  ペナルティを課すということなので、50%割増とするのが
  本来のあり方である。
 2)特別条項適用の際の過半数代表者への通知と説明に
  ついては4月から試験的に実施すること。
 35カ年計画などで、残業上限時間削減の具体的なロード
  マップを示すこと。
 4)労働時間の削減につき引き続き検討すること。


 なお、労働者側には、36協定を締結する何らの義務もありません。(締結しない場合、使用者側は一切の残業をさせてはならないことになります。)今後とも協議を進めますが、大学側の真摯な対応が得られない場合には、強い態度で協議に臨まざるをえません。

 みなさまからのご意見・ご支援をよろしくお願いいたします。

 徳島大学教職員労働組合 一同

PS.
 メルマガ第1号配信からちょうど1年になります。この間、記名・匿名でのご意見やご相談がずいぶん増えてきました。組合への関心や理解は高まってきていると思います。
 とはいえ、多くの教職員の方はまだ、組合の活動を「遠巻きに見ている」のが現状ではないかと思います。労働条件改善を現実化し、より多くの方々に「自分たちの組合」と感じてもらえるように、いっそう努力したいと思います。
 一組合員の目から見て、組合は、自分には何の得にもならないのに人のために献身する気持ちの良い人たち(ちょっと変わった人たち?)の集まりです。
 より多くの方に仲間になっていただければと思います。みなさんのご参加をお待ちしています。