徳島大学教職員労働組合からのお知らせ
                    
(メルマガVol.21

 みなさんこんにちは。暑い日が続きます。徳島大学教職員労働組合です。


【おわび】
 先日、組合のパソコンがクラッシュしてしまい、一部データが破損しました。万一、「配信停止」を申し入れられた方に配信されてしまった場合、たいへん申し訳ないですが、今一度ご連絡ください。

 また、「配信希望」を申し入れられた方、いままで配信されていたアドレスに配信されていない方も、お手数ですがご連絡いただければ幸いです。



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【三六協定改訂に先立つ労使協議について】
 私たちは、今年4月の労基法改正を受けて、残業削減などを目標に、常三島地区・蔵本地区の過半数代表者と連携して、三六協定の改定を求めてきました。

 三六協定とは、一日8時間を超えて労働させるために必要な労使間の協定で、もしこれを結ばずに残業させた場合、使用者側は刑事責任を問われることにもなるという、たいへん重要な協定です。

 去る7月20日に組合側の改定案を提出しましたが、8月24日、この改定案をもとに、大学側と協議を行いました。



 大学側は、私たちの提案に対して、現在結ばれているのとまったく同様の内容での更新を主張しました。すなわち、

 1)時間外労働の上限を、月80時間を年6回まで、年間540時間などとする。

 2)月45時間〜60時間の時間外労働についての割増賃金率を現状どおり25%とする。

 3)特別条項の適用事由についても現状どおりとする。

 4)特別条項の適用について、現行どおり、事後報告として残業時間数などのデータを提供するにとどめる。



 組合としては、組合側の提案を否定するに足る客観的根拠が示されなかったことから、組合側の提案の趣旨を改めて説明し、次回の協議までに、議論するに足るデータを準備するように申し入れました。すなわち、

 1)時間外労働の上限については、昨年度の特別条項適用者のうち最も多い者が年間何回適用されているかなどのデータをもとに、適用の上限回数を現状の6回よりも低い値にすべきである。
 また、特別条項適用回数を継続的に調査し、上限時間を漸減する5カ年計画などを立案すべきである。

 2)45時間以上の時間外労働の割増賃金率を50%にしないというなら、その客観的な根拠を示すべきである。他大学がそうしていないから、というのでは理由にならない。

 3)特別条項の適用事由についても、業務削減の観点から見直すべきである。

 4)特別条項の適用の際の過半数代表者との事前協議については、改善策を現場の管理者に考えさせるための制度として理解してもらいたい。


☆協議の議事要旨はこちら


 現在の三六協定の有効期限が9月末ですので、引き続き協議を行うこととしました。みなさまからのご意見もお寄せください。



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【有期雇用職員の正規採用制度について】
 今年5月に、「有期雇用職員を対象とした正規登用試験」が実施され、8月1日に5名の方が正規採用され配属されました。おめでとうございます。

 こうした制度は、有期雇用職員の待遇改善の第一歩でありますが、さらなる改善へ向けて、データの提供を求めました。8月9日に大学側から回答がありましたが、十分なものではなかったため、再度の情報開示請求を行いました(8/24)。

 大学側からの再度の回答を待って、よりよい制度となるよう、提案を行いたいと考えています。この問題については、すでに多くの方からご意見をいただいていますが、引き続きご意見をお願いいたします。



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【組合Q&A】
 HPに、「組合Q&A」のコーナーを設けました。「関心はあるが、ちょっと踏み切れない」というみなさま、ぜひご一読ください。他の質問なども受け付けています。



                   徳島大学教職員労働組合 一同


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