徳島大学教職員労働組合からのお知らせ
                (メルマガVol.23)

 みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。
 後期の開始に伴う業務もひと段落ついたころでしょうか。

 先日、緊急でアンケートをお願いしました三六協定改定の協議について、その後の経緯をご報告します。
 アンケートには多くの返信をいただき、そのほとんどが「割増賃金率を50%とすべき」というものでした。ご協力いただいた皆様にはお礼申し上げます。

 さて、916日の協議で、常三島地区・蔵本地区過半数代表者、組合側は、以下の三点を提案しました。
 @時間外労働時間の上限の削減
 A月4560時間の時間外労働賃金の50%割増
 B特別条項適用の際の過半数代表者への理由・対策の説明
 C特別条項適用事由の削減

 大学側は、時間外労働の削減については組合の立場に理解を示しましたが、Aの割増賃金率については現行通り25%割増とすることを主張しました。
 大学側の主張では、「もしも50%割増を導入したとしても必要な経費はおそらく数百万円程度だが、財政だけの問題ではない」とのことでした。

 ☆916日の労使協議議事要旨はこちら↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/kahansuu/20100916.pdf
(大学側と内容確認済み)

 協議の中で、大学側は、「現在の徳島大学の労働環境は、過酷とまでは言えない」との状況認識を示し、「長時間労働への不満よりも、働きやすい職場にしてほしいとの声が強いのではないか」と発言しました。

 私たちの認識とは大きく異なりますが、現在、事務職員の組合加入率は残念ながら2%以下であり、私たちとしても現場の状況についての情報を必ずしも把握しているわけではありません。
 また、結局のところ「当事者不在」では、交渉の継続すら困難と言わざるをえません。ぜひこの機会に加入をご検討いただければと思います。
 加入率が20%ともなれば、大学側も組合の主張を無視することは難しくなります。(もちろん、加入したからといって交渉の前線に立つことなどは全く必要ありません。)

 氏名と連絡先(メールアドレス)、生年月日をお知らせいただくだけで加入できます。

 ☆組合Q&Aはこちら↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/qanda.html

 話を元に戻します。916日の協議では、最終的な合意に達することができなかったため、924日までに大学側が新たな協定案を提示し、改めて協議することとしました。
 ところが、924日、大学側が提示した案は、従来の内容となんら変わるものではなく、過半数代表者・組合としてはそのまま調印することは難しいと考えました。

 ☆大学側提案はこちら↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/kahansuu/20100924daigaku.html
(パスワード必要)

 しかし、10月上旬は後期の開始という繁忙期であり、その時期に三六協定が締結できない=1分たりとも残業させれば違法となるという状態になれば現場の大混乱を招くことから、さしあたり3ヶ月間の期間限定で従来とほぼ同様の内容の暫定的な協定を結び、協議を継続することとしました。

 ☆常三島分の協定↓
http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/report/201010-36.pdf
 ☆蔵本分↓
http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/report/kuramoto2010.pdf
(パスワード必要)
 ☆「大学HP→学内教職員用→就業規則・労使協定」でも公開されています。

 今後、人事院勧告にもとづく給与減額の提案がなされることが予想されます。この問題と三六協定とをあわせて協議を進める予定です。協議では、割増賃金率、特別条項適用事由について、見直しを求めていくつもりです。

 特別条項の適用事由は現在11(蔵本は13)もあり、それらの多くは特別条項を適用すべき「臨時的・特別な事態」であるよりは、日常的な業務が列挙されているように思われます。
 そこで列挙された業務について再検討することで、業務の効率化に役立つ議論が可能ではないかと考えます。

 現在の「特別条項」適用事由は以下の通り。
 @各種行事又は会議の資料作成及びその他行事・会議開催にする業務
 A規則の制定・改廃等に関する業務
 B採用,退職等の人事に関する業務
 C中期目標,中期計画等に関する業務
 D予算,決算,調達,契約等に関する業務
 E入学試験,教務等の学生関係業務
 F緊急を要する施設管理・補修に関する業務
 G各種システムの運用,操作等に関する業務
 H科学研究費申請等の研究推進に関する業務
 I緊急を要する調査の実施又は調書等の作成に関する業務
 J業務,組織の大幅改変に伴い増大した業務
 K医療事故に関する業務(蔵本のみ)
 L突発的な診療業務(蔵本のみ)

 こうした業務のほとんどは、日常的・計画的に遂行すれば月80時間におよぶ残業の原因とはならないものではないかと考えます。もしもこれらの業務でそのように膨大な残業が必要だということであれば、恒常的な人員配置上の問題と言うべきでしょう。この点につきましても、皆様のご意見・情報提供をお願いいたします。

 ちなみに、医師の残業時間は、日常的な業務における残業時間を規定する「一般条項」において、112時間まで延長可(つまり一日20時間労働!)、特別条項における残業時間は年間750時間まで、という非常識極まりないものとなっています。
 医療費削減政策・独立法人化に伴う病院の労働条件の悪化は目を覆うばかりのものがあり、現在、私たちとしても、その改善を求める交渉の準備を進めています。




                    徳島大学教職員労働組合