徳島大学教職員労働組合からのお知らせ
(メルマガVol.34)

 

 みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。

 本学総務財務担当理事(副学長)の兼業問題について、徳島新聞で報道されるなど、社会的にも大きな話題となっているようです。

 先日の私たちの学長宛の公開質問状に対して、2日、大学側から異例ともいうべきスピード回答がありました。

質問の要旨は、すでにお知らせしたように、

 1)他大学の理事を兼業することは、徳島大学兼業規則に「原則禁止」と明記されている。

 2)他大学の理事を兼業することは、明白な利益相反である。

 3)にもかかわらず兼業が承認された経緯について説明してほしい。

 4)今後の対応について説明してほしい。

というものでした。

 

それに対する学長からの回答の骨子は、

 @独立行政法人通則法61条には違反しない。

 A今回の件は利益相反ではない。

 B兼業規則に「学校法人の理事の兼業は原則禁止」と書かれているが、業務内容によっては許可することが可能である。

 C手続きについては、利益相反でないと学長が判断したので、審査も行わず、役員会にもかけていない。
  これまでも、営利企業の役員兼業のみ利益相反の審査をしている。

 さらに詳しい内容と組合の見解、回答の本文については、以下をご覧ください。
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/20110802.html 

 

 現在、各大学が学生獲得や競争的資金獲得、大学評価機構による評価や各種「ランキング」によって厳しい競争関係にあることは周知の事実です。

 にもかかわらず、他大学との理事兼業が利益相反に当たらないという学長の見解には説得力がありません。

 また、規則で明確に「原則禁止」とされていることについて、審査も役員会による協議もなく、学長が独断で許可してもよいということは、学長は規則を自由に破ることができるということに他なりません。

 一般教職員に対して規則の遵守を命じる立場にある学長からの公式の回答に、このような文言が記されていることについて、私たちは驚愕しています。

 私たちとしては、利益相反や兼業についての学長のこうした解釈や運用が妥当なものであるか否かについて、利益相反についての専門機関である産学官連携推進部の見解を問い合わせることとしました。

 ★問い合わせの文書はこちら↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/20110804.pdf

 もし利益相反や兼業についての学長の解釈が正しいということになると、今後の利益相反や兼業の扱いが大きな影響を受けるものと思われます。

 さらに今後の対応などについて検討しています。みなさまからのご意見をよろしくお願いいたします。このメールに返信していただければ結構です。



徳島大学教職員労働組合