徳島大学教職員労働組合からのお知らせ
(メルマガVol.37

 

 みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。

 

【三六協定の更新】

 常三島、蔵本の過半数代表者より、「大学側から三六協定の更新についての連絡があった」との報告がありました。

 「三六協定」とは、労基法36条にもとづき、本来は一日8時間を上限とされている労働時間を、例外的に延長する場合に必要な労使協定です。つまり、これを結ばなければ使用者は時間外労働(残業)を命じることができないという、きわめて重要な協定です。

 2010年度までは、徳島大学では残業時間の上限として、「一日6時間45分まで」(つまり深夜12時まで)、「一か月80時間までを年間6回まで」、「一年間の上限を540時間まで」などと定めていたのですが、「月80時間×6回」というのは労災の過労死認定基準でもあることから、組合では残業時間の上限の引き下げ、残業の縮減を求めてきました。

 その結果、2011年には「一か月の上限を75時間まで」とし、それも年5回までと減らすこととなりました。
(ただし医師の場合は月80時間まで、年間750時間まで。) 

 今回大学側は、その協定をそのまま更新することを求めているとのことです。

 また、大学側は、残業時間削減の取り組みとして、「ノー残業デイ」「定時退勤日」などを定める取り組みを行っているとして、事務局長名での通知文等を資料として添付しております。

常三島分はこちら↓
http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/gakunai/josanjima2011.pdf

蔵本分はこちら↓
http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/gakunai/kuramoto2011.pdf
(徳島大学教職員限定)

 労使協定は、労使間の対等な話し合いにもとづき、本来は労基法で禁止されている行為を例外的に許容するものです。ですので、労働者側の意見を十分に反映したものとする必要があります。

 昨年よりは削減したとはいえ、まだまだ労基法の本来の上限(一日8時間労働)を実現するには程遠い状況であり、とくに医師の過剰労働が全国的な問題になっている中で、本学においても例外的な扱いとして一般職員よりも長時間の残業を可能にしている点など、まだまだ問題はあるかと思います。

 また、真に有効な「残業削減の取り組み」のためには、まだまだ改善の余地があるかとも思います。

 現状の三六協定や残業削減の取り組みについて、みなさまからのご意見をお願いいたします。

 

 個人を特定するような情報を外部に(大学側に)漏らすことはありませんので、ご安心ください。

 

                     徳島大学教職員労働組合