徳島大学教職員労働組合からのお知らせ
(メルマガVol.46

 

 みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。

【裁量労働制に関する労使協定について】

 先日、大学側より各地区過半数代表者に対して、「裁量労働制に関する労使協定を延長したい」旨の連絡がありました。

 「裁量労働制」とは、いくつかの職種に限って、一日何時間労働しようとも、ある一定のみなし労働時間(本学の場合には一日7時間45分)働いたとみなす、という制度です。

 本学における裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」と呼ばれるもので、国立大学が独立行政法人化するときにあわせて、大学の教員のような、どこまでが労働時間なのか定かではないような種類の人たちに対して適用されるものです。

 要するに、研究者という職業では、執筆中の論文に関連する文献を深夜自宅で読み込んでいる時間も、あるいは傍目には何もしていないように見えて実はデータの解釈に頭を悩ませている時間も、「労働時間」と言えば言えます。

 そういうあいまいな時間にも当てはまるような「労働時間の定義」を考えるよりは、そうしたものをひっくるめて「一日7時間45分働いたとみなす」というのが、「裁量労働制」です。 

 つまり、この協定によって、本学に働く全教員(約900名)に対して残業代を支払わないことになる、という非常に重要な協定です。

 

 なお、法律上、専門業務型裁量労働制は、授業や会議などの義務的な労働時間が半分以上を占める人には適用してはならないことになっています。また、大学側は、労働時間の配分などについて労働者に指示することはできません。

 ★参考資料:東京労働局・労働基準監督署による解説↓
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/4special2.pdf

 

 組合としては、現在の協定における「みなし労働時間」が7時間45分」とされているのは実態に即していないのではないかと考えています。つまり、実際にはそれ以上働いている研究者が大半ではないかと考えており、実態に即した「みなし労働時間」とすべきではないかと考えています。

 なお、「みなし労働時間」をたとえば「9時間」とすると、月々の給与に、一日当たり1時間15分の残業代を毎回必ず付ける、という形になります。

 本学では、一回の協定の有効期間を1年として、毎年9月末に更新しています。今回もその予定です。

 この協定が締結されない場合には、全学的に大きな混乱がもたらされますので、組合としても過半数代表者としてもそうした混乱は望んでおりませんが、この機会に、裁量労働制に対するみなさまのご意見を大学側に伝えておきたいと考えています。

 ぜひ、みなさまからのご意見をお寄せください。ご質問も歓迎です。このメールに返信していただければけっこうです。

 

 ★大学のメールシステムの変更に伴い、配信漏れや重複した配信が発生する可能性があります。不都合がありましたらご連絡ください。

 

徳島大学教職員労働組合 書記局