徳島大学教職員労働組合からのお知らせ
メルマガVol.58)

 みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。

【総務財務担当理事との懇談】
 大学側より組合に対して懇談申し入れがあり、11/8に実施しました。議題は、
 @55歳を超える職員の昇給抑制
 A現給保障の廃止
 B早期退職制度の変更
 C組合からの「給与減額の補填要求」について
の4点でした。

 @〜Bは人事院勧告など国家公務員の変更に準拠する措置です。それぞれ、大学側の主張を要約すると、

 @平成26年1月1日より、極めて良好(昇給区分A)の場合には2号俸以上、特に良好(昇給区分B)の場合には1号俸の昇給にそれぞれ抑制し、標準(昇給区分C)以下では昇給しないこととする。
(現状ではA=4号俸以上の昇給、B=3号俸、C=2号俸、Dやや良好でない=1号俸、E良好でない=昇給なし)

 A現給保障を廃止する。

 B勧奨退職制度を廃止し、新たに早期退職募集制度を導入する。早期退職に伴う割増しは、これまでの定年前10年までの者に年2%の割増しを、定年前15年までの者に年3%の割増しとする。

 C予備費や事業経費の差引残高を使用して減額されている給与の補填を行うようにという組合側の要求については、確かに預かった。


【組合の見解と補足】
 組合としては、@とAについては不利益変更であるとして反対しています。
 Bの早期退職制度については、とくに他大学へ異動する教員にとって利益となる可能性があるため、賛成しています。
 Cについては、先送りできる事業は来年度に先送りするなどして、たとえ少額であれ教職員の給与を補填することが、教職員の士気向上のために不可欠であると考えています。

 現給保障について補足しておきます。これは、2006年のいわゆる「国家公務員給与の骨太改革」によって給与表が大幅に減額改定された際に、一方的な不利益変更を回避するために従来の給与額との差額を保障するものでした。
 その金額は、多い人で年間約69万円にもなっています(下記「内訳と金額」のリンクを参照)。これを一気に「0円」とすることは、信じがたい不利益変更です。
 組合としては、もしこれを実施しようとするなら、法律上、本人の合意が不可欠であること(労働契約法第9条:本人の合意なしでの不利益変更の禁止)を指摘し、強く反対しています。

 なお、自分が現給保障の対象者かどうかの判定ですが、対象者は毎年1月分の給与明細の備考欄に「平成17年度規則107号附則第2項により、○○円を給する」と印字してあるはずですので、ご確認ください。
 ご不明の点やご意見などありましたら組合までご連絡ください。このメールに返信していただければけっこうです。

★懇談議事要旨はこちら↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/20131108kyokucho.pdf

★現給保障対象者の内訳と金額↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/20131108docement.pdf


【今後の対応】
 みなさまからのご意見や情報提供を待って、組合としては再度の懇談の開催を求め、不利益変更の実施見送りを求めていきます。


徳島大学教職員労働組合