徳島大学教職員労働組合からのお知らせ

メルマガVol.60)

 みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。
先にお知らせしましたように、去る2月7日(金)に総務財務担当理事との第三回懇談を実施しました。少々遅くなりましたが、概要をお知らせします。
 大学側主張と組合の見解は以下の通りです。


@現給保障制度については3月末で廃止の方針。

⇒組合:反対だが、もし強行する場合には個別に説明を尽くすように。もし個別の同意が得られなかった場合については訴訟も検討する。

★訴訟を起こすには、現給保障を廃止された当事者の方が原告となることが必要です。詳細は組合までお問い合わせください。



A給与減額の停止を前倒しして2月から満額支給の方針。

★2月の給与明細をご覧ください。月額にして数万円戻ってきたはずです。

★全国的に見て、「国家公務員準拠」で「4月からの原給復帰」のところがほとんどです。

★理事は「組合からの要望を最重要課題として検討した結果」と明言しました。組合活動の大きな成果です。

★まだ組合に加入されていない教職員のみなさまは、この機会にぜひ加入をご検討ください。



B有期雇用職員の契約更新のための審査については、先日、取扱い内容を決めて関係者に説明した。

⇒組合:今回、契約更新されなかった者がいた場合には、その人数と理由につき組合への報告を求める。今回やってみて改善点が見つかった場合には速やかに改正することを求める。

★2013年4月より、徳島大学ではこれまでの「3年の雇用期限」が撤廃されました。有期雇用職員の無期雇用への転換権を認めた大学は徳島大学のほかは琉球大学などごく一部にとどまります。

★全国的には、労働契約法改正を機に「雇止めの徹底」を強行している大学がほとんどです。大阪大学のように、独法化以前から10年以上働いている人を無理やり「雇止め」しようとしている大学もあります。

★そうした状況にあって、徳島大学で有期雇用職員の無期雇用への転換を実現できたのは、ひとえに組合活動の成果に他なりません。もし組合が活動していなかったら、「3年(もしくは5年)での雇い止め徹底=1か月開けての再雇用もなし」という結果になっていたことは間違いありません。

★まだ組合に加入されていない有期雇用職員のみなさまは、この機会にぜひ加入をご検討ください。



C有期雇用の研究職の契約期間については、「研究開発促進法」改正にもとづき、現状の上限5年から10年に延長する。



D年俸制の導入については、大学改革の必須科目なので26年度中に導入は避けられない。

⇒組合:導入する目的が不明だが、不利益な条件を強要することが無いように求める。



E常三島地区の改組について

⇒組合:高校生の需要のことを考えるべき。工学部・総合科学部の教員など、当事者が主体的に意思決定に参画できる体制を作るのが望ましい。



★議事要旨につきましてはこちらをご覧ください↓
http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/20140207kyokucho3-2.pd
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(大学側内容確認済み)


徳島大学教職員労働組合