徳島大学教職員労働組合からのお知らせ(メルマガVol.88

 

 

みなさんこんにちは。徳島大学教職員労働組合です。831日(金)、組合は病院長・副病院長との懇談を行いました。主要な話題は下記2点でした。

 

@医員・研修医・修練歯科医にする適切な超過勤務手当の支払い。

A医員・研修医・修練歯科医に対する適切な年休付与。

 

それぞれにつき、議論の概要をご報告します。

 

 

 

【医員等に対する超勤支払い】

今からちょうど2年前に、医員の方から超過勤務手当が適切に支払われていないとの訴えがあったことから、組合では、病院側に対して適切な支払いを求めてきました。その結果、特に歯科では超勤が「ほぼゼロ」であったのものが、組合からの申し入れ以降、診療科により、多少ですが超勤手当が支払われるようになりました。

 

★医員等の超勤手当支払い実績のデータはこちら↓

http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/document/2016_2017ikashikazangyo.pdf

 

しかし、支払われている分は、実際の労働時間と比べると過少であると推定されることから、組合では引き続き、実態に即した適切な支払いを求めています。

それに対して病院側は、「早ければ年内にICカードによる在院時間の把握を行う」としました。当面は自主申告の書類とICカードのデータを併用し、両者の乖離を検討するとのことです。

組合としては、ICカードによる在院時間の客観的な把握が実施されることを歓迎しています。

 

 

【医員等に対する適切な年休付与】

年休取得についても、「年休が取れない」「取ろうとしたら書類を突っ返された」などの訴えがあることから、組合では、医員等の年休取得についてのデータを取得しました。

 

★データはこちら↓

http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/document/2017hospital_nenkyu.pdf

多くの診療科で年休取得の最小値が「ゼロ」となっています。

 

来年度から、「働き方改革」が実施され、最低でも5日の年休付与が義務付けられます。違反には、未達成一人当たり30万円の罰金が病院側に科せられます。

組合では、「病院職員への適切な年休付与について」周知文を作成し、各診療科長・看護師長等への配布を依頼しました。

http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/document/20180824hospital_nenkyu.pdf

 

病院側は、上記周知文をもとにした周知文書を作成し、各部の長へ配布することにしたとのことです。

各診療科長・看護師長等におかれましては、年休取得が労働者の権利であり、付与しないと罰則が科されることに留意し、適切な年休付与を行うよう、お願いいたします。

 

 

【その他】

詳細は、議事要旨を作成し、病院側に内容を確認中です。

http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/report/20180831hospital_draft.pdf

(組合側原案のため、組合員にのみ限定公開)

 

 

【学長懇談の予定】

9月末には学長との懇談を予定しています。来年度より、「学部人事管理のポイント制」および「学部占有スペースへの課金制」を開始することが検討されています。

両制度が学部運営に対して甚大な影響を与えるものであるにもかかわらず、学内での関心がそれほど高まっていないことから、組合では、教職員向けの説明会を開催するように要望しています。

http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/document/20180827point_system.pdf

 

こうした件につきましても、ご意見などありましたら組合までお寄せください。このメールに返信していただければ結構です。

 

徳島大学教職員労働組合