改正のポイント
(1) 給与
@ 中高齢層(概ね40歳以上)職員の本給月額の引下げ。(平均0.1%)
A 更に,55歳を超え,特定の級に在職する職員の本給月額,調整手当,
広域異動手当,管理職手当及び賞与の支給額の減額。(1.5%減額)
(特定の級:一般職=6級以上,教育職=5級,医療職=6級以上,
看護職=6級以上)
(2) 賞与の支給月数
12月期の支給月数を,平均2.2月分から平均2.05月分に引下げ。
6月期の支給月数を,平均1.95月分から平均1.9月分に引下げ。
(3) 号俸調整
平成22年1月に昇給した若年・中堅層(平成23年4月1日において43歳
未満)の職員の本給月額を1号俸上位に調整。(平成23年4月実施)
(4) 有期雇用職員の給与
@ 日給,時間給の改定は,今年度中は行わない。
ただし,今回の給与改定の実施日以降に採用された者は,改正後の
本給月額を基に日給又は時間給を算出。
A 契約職員に支給する賞与は,常勤職員に準じた支給月数の引下げ。
☆大学側の改正通知文書はこちら(組合員限定・パスワード必要)
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