改正のポイント (1)研究休職の取り扱いについて 従来、研究休職中の給与は、通常の給与の70%に相当する額から、研究先機関からの滞在費・学資金を引いた額を支給していた。これを、研究先機関からの給付に関わらず、通常の給与の70%を支給するように改正する。 (2)「年俸制教員」の導入について @適用教員=特任教員/5年の範囲内で個別契約 A年俸額=基本年俸額+賞与相当額+退職手当相当額 とくに顕著な経歴、業績を有する者については基本年俸表に関わらず学長が個別に決定する。(年俸額に上限なし。) B労働時間=裁量労働制(7時間45分)を適用 (3)胚培養士、医療ソーシャルワーカー、診療情報管理士等の処遇改善について 現状 改善後 雇用形態=契約職員(有期雇用職員) →任期付常勤職員 給与形態=日給制(実績給で、翌月払) →月給制(固定給で、当月払) 雇用期間=一事業年度内(更新可) →一事業年度内(更新可) 雇用職種=技術補佐員 →技術員 退職手当=無 →有 (4)看護職員の労働時間(休憩時間)の改正について 準夜Aの休憩時間(19:00〜19:30、22:00〜22:15)を 準夜Bの休憩時間(19:30〜20:00、22:15〜22:30)を (5)「妊婦健診休暇」の改正について 従来無給であった有期雇用職員の妊婦健診を有給化する。 ------------------------ 常三島地区職員代表者の意見 常三島地区有期雇用職員代表者の意見 蔵本地区職員代表者の意見 蔵本地区有期雇用職員代表者の意見 |